保護者の状態によっても判断が分かれる
隠れ待機児童が生まれる原因は施設の問題だけではありません。保護者の方の状態によっても判断のされ方が異なります。育休中や求職停止状態の場合でも、待機児童に数えられることはありません。保護者自身の状態もしっかりと確認しながら、申請を出すようにしましょう。
育休中はなぜ待機児童として認められないのか?
保護者が育休中であれば、自治体は当然子どもを育てるために休みを取っているとみなします。そのように判断されると、待機児童ではなく家庭での対応が可能な児童とみなされるのです。親の介護などを頼んでいたものを育休が取れたのでと解約してしまい、子どもは施設に預けて親の介護を自分で行う、というのはできないため、注意しなければいけません。
求職停止中はなぜ待機児童として認められないのか?
求職停止中も育休と同じ理由で待機児童として認められません。求職中であれば、実際に仕事をしていなくても求職にかかる労力を考慮してもらうことができますが、そうでなければやはり家庭で対応可能と判断されます。子どもを預ける場所を探しているのであれば、求職活動は少しずつではあっても続けて行うようにしていきましょう。
家での仕事は待機児童として認められる?
育休中や求職中は待機児童として認められませんが、在宅で仕事を行っている場合は待機児童として認められる場合があります。これは、同じ家にいるという状態でも収入を得るための行動に時間をかけているということが明確にわかるからです。そのため、求職をいったんやめたい方は、在宅でできるお仕事をしてみると施設が見つかりやすくなります。
おわりに
隠れ待機児童になってしまうと、希望する施設に入ることはむずかしいものです。しかし、認可外施設にもメリットはありますし、認可施設に入るために在宅の仕事をはじめるなどの方法はあります。認可、認可外というくくりで考えてしまわず、家庭と子どもに合った施設を探していきましょう。
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姪達に囲まれて生活しているライター兼編集者です。
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