働きながら家事や子育てをすることは大変ですよね。仕事に集中しなくてはならないけれど、子どもはまだまだ手がかかる、またはその反対もあり得るでしょう。そのような忙しいパパやママに注目していただきたいのが「子育て支援制度」です。
働きながら子育てをしている人の心や身体の負担を少しでも減らすための制度は、年を重ねるごとに増加傾向にあります。対象なのに知らない・利用できていないということではもったいないですね。今回は働くパパ・ママが知っておくべき支援制度についてご紹介いたします。
育児・介護休業法を活用しよう
「育児・介護休業法」というものをご存じですか?平成28年3月に改正され、平成29年に施行される厚生労働省が定めた法律です。「なんだか難しそうでよくわからない……」と思っている方のためにわかりやすく解説していきます。
1.育児休業制度
1歳未満の赤ちゃんのパパ・ママが利用することのできる制度です。一定範囲の期間雇用者の場合には1歳6カ月まで利用することができます。
2.子の看護休暇制度
「急に子どもが熱を出してしまった」というときなどに活躍するのがこの制度です。小学校就学前の子どもがいる親は年に5回まで休みを申請することができます。現在は1日単位でしか休みを取ることができませんが、平成29年の改正により半休でも休みを取ることが可能となります。
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3.時間外労働の制限の制度
お子さんが小さいうちは残業をすることは厳しいですね。そのときに利用できる制度です。1日8時間、1週40時間以上働くことが一部免除になります。これを申請することにより、1カ月当たりの残業時間を24時間に制限してもらうことができるようになります。小学校就学まで適応可能な制度です。
4.深夜業の制限の制度
保育園のお迎えや夜の寝かしつけなど、子どもが小さいうちは時間に縛られがちで、遅くまで働くことは難しくなります。この制度はお子さんが小学校に入るまで、午後10時~午前5時までの時間に働かなくていいよ、というものです。
5.短時間勤務制度
「時間外労働の制限の制度」とよく似ているのが「短時間勤務制度」です。簡単に言うとこの制度は「残業はしなくていいよ」というもの。3.との違いは「法律で定められた時間以上働かなくていい」と「就業規則で決められた時間以上働かなくていい」というものです。
3.の場合は法律で決められた8時間という時間を超えて働く場合に、それが免除されます。一方5.の場合は、会社の就業規則が1日6時間だったら6時間を超えて働く場合に、それが免除されるというものです。細かな違いですが覚えておくと良いでしょう。
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