妊娠は、女性の身体に大きな変化をもたらします。特に、妊娠初期に多い「つわり」は経験した人にしかわからないつらさがありますね。一人目と二人目では症状が違うこともあるので、油断はできません。妊娠初期のひどいつわりに悩まされたとき、仕事を休む「休職」という選択肢はありなのでしょうか?妊娠初期の休職について、必要な手続きや、気にしておきたいマナーをご紹介します。
つわりは休職理由になり得る
「つわり程度で休むなんて」と眉をひそめるのは、つらいつわりの経験がない人です。男性ならまだしも、同じ出産を経験した女性でも、自分がつらくなかった人はこういう言い方をしがちですね。しかし、つわりはれっきとした体調不良です。仕事をすることができない状態なら、求職理由になり得ます。
妊娠初期のつわり
つわりの症状は人それぞれで、つらさの度合いも違います。「一人目は平気だったから二人目も軽いだろうと思っていたら、まったく違っていた」という妊婦さんもいますから、予測がはずれて仕事の見通しが立たなくなってしまうこともあるでしょう。つわりの症状で多いのは、吐き気です。実際に嘔吐(おうと)すると身体に大きな負担がかかります。においや空腹感に誘発されることがあり、症状が重くなると「妊娠悪阻(おそ)」と診断されます。同性にもわかってもらいにくいつわりのつらさは、精神的なプレッシャーになり、心理的ストレスも増大します。
上司に働き方についての相談を
「妊娠は病気ではない」といわれることがありますが、妊娠に伴う体調不良は、仕事を休む理由としては十分なものです。つわりの症状がつらいと感じたら、まずは上司に相談しましょう。出勤時間をずらす、時短勤務をする、在宅で仕事をするなど、働き方の工夫ができる場合もあります。つわりのつらさや耐えられる労働量などは、自分にしかわかりません。「どうしましょう?」ではなく、具体的な提案をしてみましょう。そのほうが会社側も検討しやすくなります。休職する場合は、どのくらい休むのか、一応の目安も立てておきます。
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休職時の手続きは?
働き方の工夫では乗り切れないと感じたときは、思い切って休職を決めましょう。一般的につわりの症状は短期間で治まるため、無理をして働き続けるより効率がいい場合も多いのです。休むと決めてしまったほうが、精神的負担も軽くなるでしょう。休職の手続きは会社によって違いますので、総務担当者に確認してください。
診断書もしくは母性健康管理指導事項連絡カードを利用
休職する場合は、医師の診断書を出してほしいといわれることが多いようです。かかりつけの産婦人科に申し出てください。つわりの症状がつらくて休みたいのに、さまざまな事務処理をこなさなければならないのは余計につらいですね。診断書は、後から書いてもらえることもありますから、まずは医師に相談してください。また、診断書以外に「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらってもよいでしょう。
多くの自治体では、母子手帳の中にページがありますから確認してみてください。厚生労働省のホームページ(HP)からダウンロードもできます。妊娠時における諸症状を記入し、状態に合わせた業務措置をとるように、会社に通達する内容になっています。診断書と同じく、書いてもらうには費用がかかります。
傷病手当の申請も可能
休職期間中は、お給料が出ない会社もあれば、何分の1かはもらえる会社もあります。これも会社の規定によって異なりますので、確認が必要です。有休が残っている場合は使えるかどうかも聞いてみましょう。休職中の給与が出ないのであれば、「傷病手当」が申請できます。申請するためには、「業務以外の病気やけがで療養する必要があり、連続する3日間を含み、4日以上仕事につけない場合」という条件があります。有休日や休日も日数に含まれます。休みたくて休むわけではないのですから、労働者の権利として制度を利用しましょう。休職中の給与が出る場合も、傷病手当の金額が高ければ、その差額が支給されます。健康保険協会が支給してくれるお金ですし、いざというときのために保険料をきちんと収めているのですから遠慮はいりません。
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子どもたちも大学生になり、自分の子育てはひと段落。保育士として、地域のコーディネーターとして、子育て支援・子ども支援にかかわっています。ゆる~く子育て楽しみましょう!
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