出生届・給付金・産後に行うべき手続きまとめ

受付

妊娠中は、妊婦の体調や無事に赤ちゃんが生まれてくるための環境づくりに気をかけなければなりません。その一方で、赤ちゃんが生まれた後の手続きなど、行うべきことを事前に確認し、忘れずに行動していくことも重要です。

今回は産後に行うべき手続きや、受け取ることのできる給付金などについてご紹介します。

出生届の提出

出生届

まっさきにすべき手続きは、出生届の提出です。戸籍法第49条と59条により出生後14日間以内に子の出生地か本籍地または届出人の所属地の市役所、区役所、町役場のいずれかに提出しなければなりません。届出人の印鑑と母子手帳、記入済みの出生届、医師の記入済みの出生証明書が必要です。

また、日本国外で生を受けた場合は3カ月以外に同様の場所に出生届を出す必要があります。忘れることはないと思いますが、きちんと子どもが生まれた日付を覚えておかないと、「1日遅かった」ということにもなりかねませんから、注意してください。また、提出時には印鑑、母子手帳、出生証明書が必要となります。産後は何かとバタバタしますので出産前に準備しておきましょう。

出生届を14日以内に出し忘れた場合でも、受け取ってもらえます。ですが、正当な理由がなく遅れた場合は、戸籍法第135条に基づき5万円以下の罰金刑となります。生まれてすぐ罰金ではとてもゲンが悪いので、必ず14日以内に提出してください。なお、土日祝日や大型連休が入った場合は考慮してくれることもありますので、事前に確認しておきましょう。

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健康保険への加入

健康保険証

出生届の提出が終了したら、今度は健康保険への加入を行います。こちらは、原則産後1カ月の検診までに手続きを行うことになっていますので、早めに対応しましょう。届け出には印鑑、母子手帳、加入する健康保険の保険証、出生届のコピーが必要となりますので、あらかじめ用意しておいてください。

また、加入している健康保険組合や自治体によって若干必要なものが変わりますので、そちらも注意が必要です。共働きの夫婦の場合、子どもを父親・母親どちらの保健に入れるかも決めておかなければなりません。こうした場合、年間収入が多い方に入れ、被扶養者とするのが一般的です。ただし、夫婦の年間収入が同じくらい、もしくは差額が100万円以内に収まる場合であれば、父親側の保険に入れるのが一般的となっています。

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