出産直後から保活が過熱して希望園を多数書くママがいる一方で、認可保育園に落選するために、あえて倍率の高い保育園だけを書いて保育園に入れないという通知を受け取ろうとする人がいるのをご存じでしょうか?ここでは保育園に入れない証明である「保育所入所保留通知書」の概要と、なぜ保育園にわざと落ちる必要があるのかについて解説します。
2017年10月改正の育児休業制度のポイント
従来の育児休業制度では、子どもが1歳になる前に保活をしたけれど保育園が見つからなかったという証明(不承諾通知)があれば、例外として1歳6カ月までの育児休業を延長することを認めていました。
従来は子どもが1歳6カ月まで育休延長可能
保育園の入所は年度初めに集中し、4月1日入所を狙うためには、子どもの誕生日によっては生後57日から受け付けている0歳児保育を申し込むことになります。保育所は生後8カ月からが対象というところが多く、0歳時を預けられる保育所でも定員に限りがあるため、0歳児の入所は倍率が高くなりがちです。
このような事情で、保育園が決まらなかった場合にはその証明書が発行されます。正式には「保育所入所保留通知書」といい、この証明書が育児休業を延長するために用いられています。なお、平成28年までこの書類は「保育所入所不承諾通知書」という名称だったため、通称「不承諾通知」と呼ばれています。
現行法では子どもが2歳になる前日まで再延長可能
育児休業の延長がいったん認められるといっても1歳半になっても保育園が見つからなければママは仕事が続けられません。そこで現在の法律では、必要な手続きをとると子どもが2歳になる直前まで育児休業の延長ができることになりました。
ただし、「子が1歳に達するまでの期間で保育所に入れなかった」という証明と、「子が1歳半に達するまでの期間で保育所に入れなかった」という両方の証明(不承諾通知)が必要です。そのため、1歳前に入園申請をしなかったり、倍率の高い認可は諦めて認可外だけを申し込んだりすると育児休業を延長する条件から外れてしまいます。
再延長のためには保活のタイミングも大切
保育園の認定は一般的に月の頭に行われます。数日の違いで育児休業が延長できなくなるかもしれないので、注意してくださいね。例えば子どもが5月27日生まれで翌年の6月1日入所を狙おうとした場合に、5月20頃申請をしたのでは遅いです。5月中に申し込むと6月1日時点の情報で認定判断が行われるため「1歳になる前に保活をしなかった」となってしまいます。一方、申し込みを4月中に行えば、1歳未満である5月1日に保活をしていた証明になります。なお、育児休業期間として認められれば、育児休業給付金の支給も延長されます。
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保育園にわざと落ちる理由とは
保育園にわざと落ちるママにはどういう事情があるのかを紹介します。悪意があるわけではなく、自分や子どものことを考えた結果ともいえますよ。
育児休業を繰り上げると大変
先に紹介したとおり、保育園は4月1日入所を狙うことが多いです。そうすると、本来は1年間育児休業がとれるのに、育休を繰り上げて復職しているママもいるのです。しかももし標準保育時間で申請をしていたら、復職初日から平日5日のフルタイムという条件で働かなければなりません。1歳前の子どもの育児をしながら平日は夕方まで仕事となると、ママにとっては相当負担になってしまいますね。
子どもの成長タイミングや仕事の負荷を考慮して復職したい
国の指針によると、キャリア形成の視点からは休業が長期間に及ぶと労働者にとって望ましくない場合もあるため、労使間で復職タイミングをよく話し合うといった内容が定められています。
しかし、子どもは1歳になってもまだ授乳が続いていたり、夜泣きをしたりすることもあります。帰宅後に育児があって夜に十分眠れなければママも妊娠前と同じようには働けません。
もし働くにしても、子どもがある程度成長しているとより負担が少ないですし、最初は認可外に子どもを預けて週3回くらいから始められれば、子どももママも負担も少なくすることができますね。
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30代後半のママライターで夫、5歳娘、3歳娘、2歳息子の5人家族です。セットメーカーで技術者として10年ほど勤務していましたが、出産と夫の転勤が重なり退職。実家から遠く離れた土地で生活しています。子育てのポリシーは毎日が面白ネタです。大変なこともありますが、日々ボケと突っ込みで乗り切っています。また、できるだけ家族が揃う時間が作ってコミュニケーションを大切にしています。よろしくお願いします!
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