離婚後同居のデメリット
離婚後同居を続けるデメリットは精神的なストレスが最も大きいでしょう。また、事実婚とみなされ再婚への障害になることも問題です。
離婚があいまいになりストレスがたまる
調停ではなく協議離婚をした場合は、どちらが出て行くのかをはじめ、慰謝料や養育費などの取り決めもなく離婚だけが成立してしまっていることがあります。そうするとなかなか新しい生活が始められずストレスがたまります。離婚の際は同居、別居を問わず、少なくとも
- 離婚理由
- 財産分与
- 親権、養育費(子どもがいる場合)
についてはどうするのかはっきりさせてから離婚するようにしましょう。
事実婚扱いで児童扶養手当がもらえない場合も
通常ひとり親世帯の場合、申請に応じては以下のような手当が支給されます。
- 児童扶養手当(母子手当)
- 母子家庭・父子家庭の住宅手当
- 医療費助成制度(ひとり親家庭)
しかし、同居離婚の場合、別れた配偶者が事実婚や内縁関係とみなされる場合があります。自治体によっては、別れた配偶者が遊びに来た場合や兄弟が泊まりに来た場合でも不正受給を疑われることがあります。そのため常に別れた配偶者と同居している離婚後同居の状況では、ひとり親として支給される手当が受けられない可能性がより高まります。
再婚への障害になる
離婚したあとに、縁あって新しいパートナーができることもあるでしょう。しかし離婚後同居を続けていると、新しいパートナーを家に呼んだり、結婚を考えたりする際に障害になってしまうことも。悪びれる必要はないのですが、何となく前の相手に後ろめたさを感じてしまうこともあるかもしれません。離婚したあとに次の交際や再婚を考えている場合はあまりよくない状況といえるでしょう。
おわりに
やむを得ず離婚することになっても、児童手当や健康保険、名字の問題などいろいろな事情から離婚後も同居を続ける人たちがいます。特に子どもがいる場合は、子どもの生活環境を考えて同居を継続する場合があるようです。それぞれのメリットやデメリットを踏まえて自分たちにあった選択ができるとよいですね。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。
ピックアップ
https://tamagoo.jp/childcare/single-mother-childcare/
30代後半のママライターで夫、5歳娘、3歳娘、2歳息子の5人家族です。セットメーカーで技術者として10年ほど勤務していましたが、出産と夫の転勤が重なり退職。実家から遠く離れた土地で生活しています。子育てのポリシーは毎日が面白ネタです。大変なこともありますが、日々ボケと突っ込みで乗り切っています。また、できるだけ家族が揃う時間が作ってコミュニケーションを大切にしています。よろしくお願いします!
この記事に不適切な内容が含まれている場合はこちらからご連絡ください。