ただでさえ大変な妊娠・出産・育児ですが、人によっては経済的な問題やパートナーとの問題、疾患などによってさらに難しくなってしまうことがあります。そんな妊娠中や出産後に周囲のサポートが必要になる妊婦さんのことを児童福祉法では「特定妊婦」と定めていて、地方自治体などによって必要なサポートを受けられれます。
今回はそんな特定妊婦がどのような妊婦なのか、どのように認定されるのかについて見ていきましょう。
特定妊婦の条件
「特定妊婦」とは妊娠中や出産後にサポートが必要になる妊婦さんのこと。そんな「特定妊婦」に認定される条件は厚生労働省の養育支援訪問事業ガイドラインに明記されています。その文章をかみ砕くと次の7つの条件、いずれかに該当する場合に「特定妊婦」としてフォローしてもらえるようです。
1.妊婦さんが若すぎる場合
妊娠した年齢が若すぎる場合、まだ精神的にも身体的にも赤ちゃんを産み育てられるか心配ですし、経済的な自立が難しいこともあるでしょう。地方自治体によって年齢の基準は異なり、16歳未満や20歳未満などもあります。年齢だけで「特定妊婦」と定められるわけではなく、妊婦さんの精神状態や周囲のサポートなどを総合して判断することになります。
2.経済的に問題があり、出産後も子育てが難しい場合
子どもを産んで育てるにはお金がかかります。出産には何十万とかかりますし、義務教育がはじまるまでの育児も毎年100万円くらいはかかってくるといわれています。でも妊婦さんの中には「自分たちの生活だけで精いっぱい」だということもありますし、妊娠中には働けなくなることもあり経済的に出産すら難しくなってしまうこともあります。そんな場合にも「特定妊婦」として認められ、補助金などのサポートが受けられる機関を紹介してもらうことも可能です。
3.望まない妊娠をしてしまった場合
妊婦さんが妊娠を望んでいなかったり出産することに抵抗があったりといった妊娠や葛藤がある場合にも「特定妊婦」と認められることがあります。過去に流産や死産をしてしまった経験があったり、自分が妊娠したことを許容できなかったり…。そんなときには特に心身のケアが必要になることがあります。子どもを望んでいない場合は、子どもを中絶する、里親を探すなどの対策をとる必要があることもありますので、早めに医療機関や専門機関に相談するようにしましょう。
4.妊娠届が遅すぎる・定期健診を受けていない場合
妊娠しているのに母子手帳を発行していなかったり妊娠後期ではじめて妊娠届を出したりなど届け出が遅い場合や、病院で定期的に行われる妊婦健診を三カ月以上受けていないという場合には、出産の準備が十分でないと考えられ「特定妊婦」となることがあります。トラブルなどが起こっていない場合は早めに自治体に届け出を出し、きちんと定期健診を受けるようにしてください。
5.妊婦さんに疾患がある場合
妊婦さんの心身に不調がある場合にも、妊娠中からのサポートが必須です。病気が理由で「特定妊婦」に認定される場合、大半は総合失調症などの精神的な疾患や社会心理的な疾患になります。ただ中には心臓疾患や糖尿病などを抱える「ハイリスク妊婦」の人も出産への不安から精神的に不安定になることがあり「特定妊婦」として認められることがあります。
6.多胎妊娠でほかの要因もある場合
一見うれしいことに感じる多胎妊娠ですが、出産にはリスクもありますし育児にかかる費用も跳ね上がってしまいます。そのためほかの条件とあわせて出産や育児が困難だと判断された場合には「特定妊婦」と認められることがあります。
7.その他
「特定妊婦」は、上記であげた条件以外にも次のような出産や育児が困難な場合に認定されることがあります。
- パートナーに暴力をふるわれる
- 結婚していない状態で実母との関係に問題がある
- 虐待歴がある
- 子どもの親がわからない
など
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この度は、記事をお読みいただきありがとうございます!oshimです。
2018年11月現在、セルフ妊活を経て生まれた3歳の息子と夫とマンションで3人暮らし。「周りのお友達と仲良く遊べる子どもに育ってほしい」とのびのび育児中です。そのせいか、脱走したりTVを壊したりと、かなりやんちゃな息子に育ってしまっています(笑;)”あるある”と共感できるような記事を書いていけたらと思います。妊活中、育児中の気分転換になってもらえたら嬉しいです!
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