産休・育休中の手当や給付金はあるの?
産前産後休暇中には「出産一時金と出産手当金」育児休業中には「育児給付金」を受け取ることができます。また、雇用保険や社会保険に加入していることなどが条件となっていますので、申請して条件を満たしていれば、派遣社員でも給付金を受け取ることができます。
「出産手当金」を受け取るにはどうすればいい?
産前産後休暇中は、健康保険組合から「出産手当金」として、出産日以前6週間から出産日後8週間までの間、1日あたり、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。また、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料が免除されます。「出産手当金」を受け取るには健康保険組合への届けが必要となりますので、派遣元に申請してみましょう。
「育児給付金」の取得条件はどうなってるの?
「育児給付金」とは育児休業中に給付されるお金です、取得条件は【一般被保険者が1歳または1歳2カ月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休暇を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格の確認を受けることができます。(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります)】とされています。
出典元:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
「派遣社員だから」などと諦めずに主張しよう
産休・育休での不安なことや悩みは、一人で抱え込まずに派遣元に相談しましょう。「どうせ無理だから」と最初から諦めてしまうのはやめてください。職場復帰の問題などを挙げれば、100%希望通りにはいかないかもしれません。それでも、「権利」を主張することは可能です。また、これから妊娠予定のある方は、現在の派遣会社に産休・育休を取得することができるか確認しておきましょう。
おわりに
働く女性にとって、妊娠は大きな山場です。時代と共に理解をされるようになりましたが、まだまだ受け入れてもらえないのも現実です。正社員であっても、派遣社員であっても一つの大きな問題となっています。女性しか妊娠できないこと、働く女性を深く理解してくれる社会になってくれることを願います。
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3歳と9カ月の姉妹ママです。育児奮闘中です。
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