通常の病気による治療ではないために、健康保険の適用外になる出産費用。定期健診や各種検査、分娩(ぶんべん)費用など、出産にかかる費用はとても高額になってしまいます。そこで使われるのが、健康保険による「出産育児一時金」の制度です。今回は、出産育児一時金の手続き・申請方法などの基礎知識をまとめてみましたので、参考にしてみてください。
出産育児一時金制度についての基礎知識
高額な出産費用をまかなえる、経済的に出産をサポートしてくれる心強い味方「出産育児一時金制度」。ここでは出産育児一時金制度の目的や、支給額のほかに、出産育児一時金を受け取る際に必要な「受給資格」などの基本情報についてご紹介します。
出産育児一時金制度の目的とは?
出産育児一時金制度は、健康保険が適用されない出産にかかる高額な費用が、家計に及ぼす大きな負担を軽減することを目的として作られました。この出産育児一時金には、直接出産費用を医療機関へ支払う「直接支払制度」と「受取代理制度」が設けられており、高額な費用を、妊婦側が一時的にでも支払う必要がないように「窓口支払いの負担軽減」の配慮がなされています。
出産育児一時金制度の支給額はいくら?
出産育児一時金の支給額は、加入している健康保険の種類に関わらず、子ども1人につき一律500,000円となっています。ただし例外として、「産科医療補償制度」に未加入の医療機関を利用した場合の出産に関しては、支給額は488,000円となります。支払われた金額よりも実際にかかった出産費用が少なければ差額分が振り込まれ、出産費用が多ければ不足分を直接医療機関の窓口で支払います。
出産育児一時金制度受給資格の二つの条件
出産育児一時金制度を利用するためには、まず第一に、健康保険に加入していること。または、配偶者が健康保険に加入しているか、健康保険に加入している方の扶養家族になっていることが必須条件になっています。また、出産した週数にも規定があり、500,000円の満額支給には、妊娠4カ月(85日)以降の出産であることが条件となっており、死産や流産も含めて支給対象となります。
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出産育児一時金の二つの受け取り方
出産育児一時金には、「直接支払制度」「受取代理制度」の二つの受け取り方があります。しかし、この二つには受給額や申請方法など、ほとんど差はありません。ただし、申請時に提出する書類の枚数が異なってきますので注意が必要です。
出産育児一時金の受け取り方「直接支払制度」
健康保険組合から医療機関へ、直接出産育児一時金が振り込まれる「直接支払制度」が、現在主流となっている、出産育児一時金の受け取り方です。この場合、妊婦側は出産育児一時金の支給額よりも出産費用が上回った場合、差額分を医療機関へ直接支払うことになります。反対に、出産費用が出産育児一時金よりも下回った場合は、差額分を健康保険組合に請求することになります。
出産育児一時金の受け取り方「受取代理制度」
「受取代理制度」は、健康保険組合から医療機関へ、直接出産育児一時金が振り込まれる点では同じですが、申請時に健康保険組合に対して「受取代理申請書」を提出する必要があります。この「受取代理制度」は、「直接支払制度」に対応していない小規模な産院などで扱われていることが多いので、出産育児一時金を申請する際には、よく確認しておくようにしましょう。
出産育児一時金の受け取り方「産後申請」
法律が改正される以前、出産育児一時金の受け取り方だったのが「産後申請」です。妊婦側が、退院時にいったん出産費用を全額立て替えて支払うため、家計にかかる負担が大きいこの産後申請ですが、現在でも「直接支払制度」や「受取代理制度」に対応していない小規模な産院などでは、行われる場合がありますので、事前によく確認しておくと安心ですね。
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22歳17歳10歳三人の子持ちママ。恋愛小説や趣味で育児4コマ漫画を描いてます。
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