免除制度を利用したらどのくらい得するの?
上述のように、育休・産休中は社会保険料の免除を受けることができます。これは、所得が減っているママにとって大きな助けとなるでしょう。では具体的に、社会保険料の免除を受けるとどれくらい得をするのか、以下に解説します。
例えば給料が額面18万円のママさん
額面の給料が18万円で、産休と育休を合わせて1年2カ月取得したとすれば、32万円程度の免除が受けられます。これを目安に、自分の状況と比べておおよその免除額を想定してみましょう。
なお、産休の場合の免除期間は「産前産後休業開始月から終了予定日翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)」までで、育休の場合の免除期間は「育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで」と定められています。
この期間とご自身が支払っている社会保険料を参考にすれば、正確にどのくらいの免除を受けられるか計算することもできます。
例えばフリーランサーのママさん
前述の通り、フリーランスでは産休・育休を取得することができません。しかし、自営業で収入が少ない場合は社会保険料の減免を受けられる可能性があります。例えば国民年金の免除の所得審査においては、個人ごとの所得を見られてから、次に本人・配偶者・世帯主全員が基準を満たしているかどうかを審査されます。
夫婦2人世帯の場合では、妻の前年の世帯年収が92万円以下であれば国民年金が全額免除、前年の世帯年収が195万円以下であれば国民年金が半額免除の対象となります。そこで配偶者も同様の基準を満たしていれば、対応する区分の免除が受けられるということです。世帯を構成する人数や世帯年収の規定はこれだけではなく、免除対象となる社会保険も国民年金だけではありませんが、このように社会保険料の減免の制度が存在します。他の例としては、妻の年収が103万円以下の場合は配偶者控除が発生し、夫の税額が減ることが挙げられます。
おわりに
以上のように、日本には妊婦やママを助ける制度が用意されています。さらに、支払いの免除だけでなく、所定の条件を満たした場合は出産育児一時金、出産手当金や育児休業給付金などの補助金が給付される制度も存在します。これらのような制度をうまく活用して、産休育休の時期を乗り越えましょう。
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