子どもの養育費に大助かりな児童手当の手続き・申請方法

児童手当

「児童手当」とは、厚生労働省の発表によると「子ども、子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う、児童の健やかな成長に有することを目的としています」となっています。今回は、児童手当の手続きなどを中心について説明します。

「児童手当」を受けるにあたって

養育費の申請
子育てをしていく上で、「児童手当」という助成金を国からもらうことができます。ただし、子どもがいればもらえるというわけではなく、子どもの年齢が0歳~中学校終了までが受給資格に当たります。受給するためには、自治体に届け出を必要とします。

厚生労働省:www.mhlw.go.jp

以前は、「子ども手当て」と呼ばれていました

民主党政権だった頃、「子ども手当て」と呼ばれていたものが、自民党政権に移ったあと「児童手当」と名称が変わりました。支給される金額に変動はありません。ただし、所得制限が設けられるようになりました。通常、子ども一人につき10000円~15000円の支給になりますが、一定の所得を超える家庭においては、子ども一人につき5000円の支給となります。所得制限があるとはいえ、全く支給されないというわけではないので安心してください。

「子ども手当て」と「児童手当」の違い

大きく違うのは、先述した所得制限の他に、現況届の提出をしなくてはならないというところです。1年に1回、住民票を置く自治体に「児童手当」を受給している、世帯の現在の状況を知らせる現況届というものを提出しなければなりません。この用紙は、毎年6月頃自治体から郵送されてくるので、記載すべきところに記入し、自治体に送り返します。現況届を受け取った自治体の判断で、引き続いて受給資格があるか審査されます。

現況届を提出しなかったらどうなるの?

現況届の提出がない場合、引き続いて「児童手当」を受けることができなくなるので、必ず期限内に提出するようにしましょう。また、子どもが生まれた際には、できるだけ早く「児童手当」の手続きを済ませることをおすすめします。現況届には、受給者に関する情報を記載します。書き方の説明書も同封されているので、参考にしてください。

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「児童手当」の申請方法と必要書類

学費のイメージ
「児童手当」は、自ら申請しないともらえないシステムになっています。手続きを忘れていたからといってさかのぼってもらうことはできません。「あとでいいか」と思っていたら、忘れてしまっていたなどということがあるので、要注意です。

「児童手当」の申請ってどうすればいいの?

自身が住んでいる役場に行き、児童手当認定請求書の記載と必要書類を提出することで申請ができます。申請を行わなければならない時期というものは決まってはいませんが、赤ちゃんが生まれたらすぐに手続きをしたほうがよいでしょう。なぜなら、「児童手当」は、申請月の翌月から支給されることになるからです。例えば、それ以前に受給の資格を満たしていても手続きが済んでいないと支給されないからです。「児童手当」はさかのぼって支給されることはありません。

必要書類ってなにをそろえればいいの?

申請の際の書類ですが、まず児童手当認定請求書の記載事項に必要な項目を記入します。これには、請求者の加入している年金の種類や児童に関する情報、所得に関する情報などが含まれます。そして、請求者本人の健康保険所のコピー、請求者の銀行口座の通帳またはキャッシュカードのコピー、印鑑が必要となります。場合によっては、所得証明書や住民票が必要となることもあります。

請求者は子どもになるの?親になるの?

請求者は、児童ではありません。子どもに対する手当てであることは事実ではありますが、支給対象者が子どもということになります。では、請求者とは誰になるのかというと、児童を養育している者が請求者となります。例えば、両親が別居している場合には、児童と同居している母であったり父であったりします。児童が祖父母と同居し、養育者が祖父母の場合には祖父母に対して支給されます。

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