税金や手当の面では?
早生まれと遅生まれを比較したときに出てくる違いの二つ目は、「扶養控除」と「児童手当」です。それぞれの違いを詳しく見てみましょう。
扶養控除
扶養控除は現在の法律だと、16歳以上の扶養家族が控除の対象という風に定められています。この16歳であるかどうかを判断する基準ですが、その年の12月31日(翌1月1日も含む)に満何歳であるかです。下記は扶養控除における早生まれと遅生まれの判定基準になります。
遅生まれの子:4月2日~1月1日
これを今年の平成27年で考えてみると、平成12月度のお子さんが新たな対象となりますが、上の判定基準に照らし合わせたとき、同年1月1日以前に生まれた子は控除され、1月2日以降に生まれた子は控除がないということですね。
児童手当
児童手当に関しても、生まれた月が大きく関わってきますが、扶養控除と違って年度ごとの切り分けになるというのがポイントになります。支給期限は中学校卒業までと定められており、中学生の場合、毎月の支給額は1万円です。
年度ごとということは、4月生まれの子は4月の段階から毎月もらい続けることが可能なのに対し、3月生まれの子は1カ月間のみの支給になってしまいます。
つまり、3月生まれの子と4月生まれの子では、11万円の金額差が生じるということです。
児童手当に関しては、以前から改正が叫ばれていますが、まだまだ4月~12月までの遅生まれの子が得られる権利に偏ってしまっている状況です。
おわりに
いかがでしたか?今回は、赤ちゃんの生まれる季節と生まれ月から、それぞれの特徴やメリット・デメリットをご紹介しました。季節という観点では一長一短あり、甲乙付けにくいといえますが、国や自治体から支給される手当などは4月~12月の遅生まれ組にメリットが多い印象です。
おのおの、最適な出産時期というのはもちろん考えるとは思います。しかし、赤ちゃんは授かりものですから、なかなかその通りにはいかないものです。
どんな時期に赤ちゃんが生まれてくれてもいいように、今のうちにさまざまな想定をしてみると良いと思います。
ピックアップ
33歳。B型。既婚。
妻の妊娠を通して、赤ちゃんができる喜びを経験する。妊娠中の過ごし方や注意点など身を持って体験中。妊活については全般の記事の執筆を担当。
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