子育て中は何かと物入り。補助金の給付を受けられる制度があるのはとてもありがたいことです。特定の条件にあてはまる場合、とはなりますが、子どもの治療用眼鏡の購入についても、健康保険が適用され購入費用の一部が還付される制度があります。ここでは、子どもの治療用眼鏡について、補助金が支給される条件や申請方法についてご紹介します。
補助金の申請が認められるのはどんな場合?
補助金は、国が定めた条件にあてはまる場合に支給されます。申請後の審査で療養費として認められると、子どもの治療用眼鏡を作るためにかかった費用の一部が国の交付基準に準じて支給されます。ただし、申請手続きをしなければ支給は受けられないので、申請の条件を確認して手続きをするようにしましょう。
治療用の眼鏡やコンタクトレンズが対象
補助金の給付が認められるのは、小児弱視などの治療を目的に、医師の指示によって眼鏡やコンタクトレンズを購入した場合などが対象です。ただし、一般的な近視に対する視力矯正用眼鏡やアイパッチなどは適用対象とされていません。9歳未満の子どもで、弱視や斜視、および先天白内障手術後に必要な屈折矯正治療に用いる眼鏡やコンタクトレンズが支給の対象になっています。支給を受けるには申請が必要です。加入している健康保険の保険者(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)へ「療養費支給申請書」と必要書類を提出します。審査の結果「可」となれば療養費の支給を受けることができます。
乳幼児医療助成により自治体からの支給も
治療に必要なものとして医師の指示により購入した眼鏡などは、自治体の乳幼児医療費助成制度でも助成を申請することができます。眼鏡の購入にかかった金額のうち、加入している健康保険の保険者から支給される補助金(療養費)は、保険で認められた費用のうち8割(または7割)にあたる金額です。自治体の医療費助成制度では、自己負担分にあたる残りの2割(または3割)分を、公費から助成を受けることができます。支給額に上限があるために、必ずしも眼鏡の購入代金が全額、療養費として支給されるわけではありません。しかし、2カ所へ申請をするという手間はかかりますが、支給が認められれば、ほぼ全額に近い金額が還付される可能性があります。
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補助金を申請するには、どんな手続きが必要?
補助金(療養費)を申請するには、療養費支給申請書とともに必要な書類を提出する必要があります。健康保険の保険者と自治体との2カ所に申請する場合には、書類のコピーを用意しておくことなども必要です。ここでは申請に必要な書類や部数と、健康保険の保険者へ申請する手続きについてご紹介します。
療養費支給申請をするときに必要なもの
子どもの治療用眼鏡について、健康保険の保険者へ療養費の支給を申請するとき、必要なものは次のとおりです。
- 療養費支給申請書
- 眼鏡等作成指示書(医師が作成したもの)
- 領収書
- 視力等の検査書
病院で眼鏡等作成指示書を出してもらったら、それを眼鏡屋へ持参して眼鏡を購入します。そのときに、眼鏡などの名称や種類、内訳別の費用額を記載してもらった領収書を必ずもらうようにしてください。眼鏡等作成指示書、領収書はそれぞれコピーを2部とって、原本と合わせて3部になるようにしておくと手続きをするのに便利です。
療養費支給申請をするときの手続き
保険者と自治体の2カ所に申請する場合でも、まず保険者への申請手続きが必要です。療養費支給申請書と必要書類とを、健康保険の保険者に提出します。療養費支給申請書は加入している保険者の窓口で入手可能です。サイトから入手できる場合もあります。必要事項を記入したら、各保険者の窓口へ提出しましょう。加入している健康保険が協会けんぽの場合、保険証に記載されている協会けんぽ都道府県支部が提出先です。国民健康保険の場合には市町村の国民健康保険課へ、健康保険組合や共済組合の場合には各組合の事務所へ提出します。申請内容に基づく審査を経て認定された場合には、申請書に記した講座へ療養費が振り込まれます。
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メンタルコーチとwebライターの兼業をしている40代ワーママです。夫と息子との3人家族。東京生まれ東京育ちの大阪府民です。電車と食べることとヘンテコな踊りと絵本が大好きな、まもなく5歳の息子のお蔭で親として日々成長中です。息子が寝る前に習慣としてつづけてきた絵本の読み聞かせが、もうすぐ通算650冊になります。
Mme_barbon(マダムバルボン)は息子が好きだった絵本『ワニのバルボン』シリーズが由来です。
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