赤ちゃんの誕生を前に、育児休業について考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、仕事と育児の両立には心配事がつきものですよね。平成21年6月に改正され、平成22年6月に施行されたパパママ育休プラスという制度を活用して思いきり育児を楽しんでみませんか?ここではパパママ育休プラスの制度について詳しくご紹介していきます。
パパママ育休プラスってどんな制度?
パパママ育休プラスというのは、夫婦で育児休業を取得する場合にその期間を延長する特例のことを指し、育児・介護休業法の中にあります。パパの育児休業取得を促す目的があり、パパとママそれぞれが取得できる育児休業期間は原則として子どもが1歳になるまでですが、パパとママが同時にあるいは交代で育児休業を取得する場合に育児休業期間を1歳2カ月までに延長することができるのです。
育児休業取得率は性別による差が大きい?
日本における育児休業取得率をご存じでしょうか?厚生労働省の調査によると、女性の育児休業取得率が平成19年以降70%以上を維持しているのに対して、男性の育児休業取得率は1~2%台と大変低い数値となっています。一方で、東京都が行った調査では、男性が育児休業を取得したいのにできない現状が明らかになってきています。パパも積極的に育児参加できるような働き方を考えるべき局面にきているのかもしれません。
パパママ育休プラスの取得条件は?
パパママ育休プラスの取得にはいくつかの条件があります。一つ目として、配偶者(事実婚を含む)は子どもが1歳になる誕生日の前日より前に育児休業を開始していることです。二つ目は、ママが先に育児休業を取得している場合は、パパの育児休業を子どもの1歳の誕生日以前に開始することです。三つ目は、配偶者の育児休業開始日より後に育児休業を開始することです。
育児休業給付金と社会保険料免除
育児休業を取得するには収入面での心配がつきものですよね。育児休業中はお給料が支払われない会社が多いのですが、育児休業取得前の2年間の間に11日以上勤務した月が12カ月以上あり、雇用保険に加入していること、育児休業中に80%以上のお給料の支払いがないこと、育児休業終了後も退職せずに引き続き働き続ける意思があることを条件に、雇用保険から育児休業給付金が支給されるのです。育児休業中、子どもが6カ月になるまでは月給の67%、その後子どもが1歳になるまでは月給の50%が支給されます。パパママ育休プラスを取得すると、育児休業給付金は最長で子どもが1歳2カ月になるまで支給されるということです。また、育児休業中は社会保険料が被保険者、事業主ともに免除されます。
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パパママ育休プラスの取得パターン
実際に育児休業を取得する時にはどのようなタイミングが良いのでしょうか。よく話し合って決めていく必要がありますよね。パパママ育休プラスによって育児休業の取得にさまざまなバリエーションができるようになりました。いくつかの例をご紹介しますので参考にしてみてください。
ママの育児休業の後にパパが育児休業取得
はじめのパターンとして、ママの育児休業の後にパパが育児休業を取得することができます。わかりやすい例を挙げると、子どもが1歳になるまでの期間にママが先に育児休業を取得し、パパは子どもの1歳の誕生日から育児休業を取得するということです。パパとママが交代で育児休業を取得することになるので、パパママ育休プラスの適応となり子どもが1歳2カ月になるまで延長可能です。
パパが2回に分けて育児休業を取得
次に、産後8週間以内にパパが育児休業を取得した場合、特例としてその後再度育児休業を取得することができます。産後8週間というのはママの産後休暇の期間であり、妊娠・出産による体の変化から回復するための大切な期間です。パパの育児参加によってママの回復の手助けになると言えるでしょう。再取得の時期は、子どもが1歳2カ月になるまでの間であればいつでも可能です。
ママとパパの育児休業を重複させる
次に、育児休業は最長で1年(ママは産後休暇を合わせて1年)と規定されていますので、パパとママの育児休業を一部または全部重複させて取得することも可能です。ママの育児休業とパパの育児休業を同時に開始すると、ママは子どもが1歳になるまで、パパは子どもが1歳2カ月になるまで育児休業を取得可能です。同時ではなくパパが後から育児休業を取得する場合でも、ママの育児休業と一部重複させることが可能です。
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1歳6ヶ月にして早くもイヤイヤ期に突入した息子を育てるママです。現在第2子妊活中、不妊治療頑張っています!
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