妊娠することはめでたいことですが、先立つもののことを考えると手放しに喜んではいられません。一般的に妊婦は出産前、あるいは出産後は働けない状態になり、収入を得ることができません。しかも出産は無料でできるものではなく、平均40〜50万かかると言われています。そこで国民年金・社会保険料の免除を受けられる制度があるのですが、ここではその制度について解説します。
いつ、どういう人が免除を受けられるの?
日本には社会保険料の免除制度があるにはあるのですが、当然ながら妊娠が発覚した直後からいつまでも免除されるわけではありません。社会保険料の免除を受けられるかどうかは、産休・育休中であるかどうかで決まります。
育休・産休中の人が免除制度を利用できる
育休中は、社会保険料(厚生年金保険料と健康保険料)の免除を受けることができます。育休は最長で子どもが3歳になるまで取得することができ、それまでの期間は社会保険料の免除を受けることができます。
また、2014年からは制度が変更されて、産休中も育休中と同様に社会保険料の免除を受けることができるようになりました。ちなみに、厚生年金保険料は会社と個人とで折半して支払われていますが、会社負担分と個人負担分との両方が免除されます。
社会保険料の免除を受けるための手続き
育休中も産休中も、社会保険料は自動的に免除されるわけではなく、免除を受けるためには所定の手続きが必要です。育休中の社会保険料の免除を受ける場合は、育児休業取得者申出書を年金事務所と健康保険組合へ提出する必要があります。
また、産休中の社会保険料の免除を受ける場合は、産前産後休業取得者申出書を年金事務所と健康保険組合へ提出する必要があります。どちらも会社を通じて提出できるので、社会保険料の免除を受ける場合はまず会社へ相談しましょう。なお、育休中の免除制度を利用していて、育休が早期に終了した場合は、健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届を提出し、免除期間を終了させる手続きが必要です。
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社会保険料の免除を受けるための注意点
社会保険料の免除は、過去にさかのぼって受けられるものではありません。つまり、育休・産休後に免除制度を利用して既に支払った社会保険料を取り戻そうとしても遅いのです。例えば育休の場合、日本年金機構によると「被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ること」と記載されています。必ず育休・産休前に書類を提出するようにしましょう。
出典元:日本年金機構
会社員でなければ社会保険料の免除は受けられないの?
育休・産休はそもそも会社に存在する制度であるため、無職や自営業者等であると育休・産休を取得することはできません。会社員でなければ社会保険料の免除制度を利用することができませんが、国民保険料や国民健康保険料は、被保険者の所得に応じて減免される場合があります。出産や育児のための特別な制度ではありませんが、出産や育児に際して所得が減る場合に活用できるでしょう。
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