保育園に子どもを入れたくても、なかなか審査に通らず諦めかけてしまっている人もいるでしょう。詳しく探す前から、「夫婦ともにフルタイムで働いていないと無理なのでは」「実家が近くにあるのでダメかしら」と考えている人も多いようです。
しかし、保育園にはそれぞれ入園条件が具体的に決まっており、申込者多数の場合の審査基準も明確に定められています。最初から諦めずに、まずはどんな基準なのか見ていきましょう。審査基準についての基礎知識や、特に知っておきたい基準は三つに分けてご紹介します。
10項目の基準に当てはまる必要がある
保育園に子どもを入園させることを希望している保護者の方は、非常に多いです。そのため、全ての入園希望者を入園させることはできず、審査に通過した場合のみ入園することができる仕組みになっています。
審査の基準は明確であるため、公平な制度となっています。大きく分けて10項目の審査基準があると言われていて、少なくともそれらのいずれかに該当していることは必要になります。
例えば、就労に関しては、居宅内労働と居宅外労働の基準があります。他に出産・育児の項目と疾病・障害の項目があり、親族の介護・看護の項目も設けられています。災害、求職、就学、不在などもそれぞれ項目としてあり、これらいずれにも当てはまらない場合でも、その他として認められる場合があります。
しかし、それらに当てはまるだけでは、まだ入園希望者の方が入園定員よりも多い場合がほとんどのため、そこからさらに絞り込んでいくという仕組みになっています。その際に、項目ごとに点数を付けて合算する方法が採用されています。
各項目ともに入園の必要度が高い家庭ほど、点数も高くなるようになっているのです。この合計点数で入園の審査を行います。この点数のことを基準指数と言います。
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1.就労に関する基準
保育園に子どもを入園させようとしている家庭の多くは共働き世帯です。両親が仕事をしているときに、子どもの面倒を見ることができないため、入園が必要になります。ただ、労働時間などによって、入園の必要度が異なります。
夫婦のいずれかが就労していれば、申し込みの対象にはなります。パートタイムやアルバイトも該当し、フルタイムだけが対象ではありません。ただし、基本的に労働時間が長いほど基準指数が高くなります。
また、夫婦両方の点数を合算するため、共働きでないと合計の基準指数は低くなってしまうでしょう。パートタイムやアルバイトで労働時間が短い場合も同様です。
また、会社などに勤務して働いている場合だけでなく、自営業や内職なども対象になります。自営業者や内職をしている人も、会社勤めをしている人と同様に、労働時間で点数が決まる仕組みです。ただし、基準は会社勤めをしている人と異なります。
この他に、現在仕事をしていない場合でも求職中なら申し込みが可能です。学校や職業訓練校に通っている人も対象になります。ただし、求職中の場合は基準指数が低めです。就学中の場合は、就学時間に応じて会社勤めをしている人に準じて基準指数が加算されます。
2.同居する親族に関する基準
両親(子どもから見た祖父母)が同居している場合には、介護や通院の付き添いが必要なケースもあるでしょう。その場合は、特にそういった必要がない人と比べて入園の必要性が高いと判断されます。
そのため、介護や通院の付き添いをする時間や頻度に応じて基準指数が加算されます。自宅で介護をしている場合と、施設に入所している場合の両方が対象です。
3.災害や障害、DVなどに関する基準
夫婦のいずれか、または両方が病気療養中であったり、障害を持っていたりする場合にも疾病や傷害の程度によって基準指数が加算されます。病気やけがをした状態で、子どもを養育するのは困難であるため優先するという趣旨です。また、災害などに遭ってしまった場合も対象です。家屋が破損していたり復旧中であったりする必要があります。
他には、DV(ドメスティックバイオレンス=家庭内暴力)などが原因で別居中というケースもあるでしょう。別居中の場合には就労の分の点数が1人分だけになってしまいます。その分不利にならないように、DVで別居中の場合には、点数が加算されるようになっています。
また、離婚や死別などで母子家庭や父子家庭だというケースもあります。そのような家庭に関しても、ひとり親として加点の対象です。未婚のまま出産して結婚していないケースや離婚調停中の場合に関しても同様です。
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