子どもが生まれて初めて知ること、たくさんありますよね。新しい家族が増えるということは、それだけお金も必要になるということ。食べるものや着るもの・おむつ・おもちゃ・習い事など、意外に出費はかさみます。そんな家族の生活を支えてくれる児童手当、実はもらえる金額には所得制限があるのを知っていましたか?今回は児童手当の所得制限について解説します。
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子ども手当と児童手当の違いとは?
よく耳にするのが、子ども手当と児童手当。子どもが生まれる前までは、こういった手当関連に関心がなかったという人も少なからずいることでしょう。子どもが生まれてから初めて知ったという人もいるくらい!
実際にはどんな違いがあるのでしょうか?
名称に変遷はあるものの同じ公的扶助である
実は名称が違うだけで、そもそもは同じ公的扶助のことを指しています。もともと平成22年3月までは児童手当という名称であり、0歳から小学校就学前までの子どもが対象でした。その後平成22年4月から子ども手当と名称が変更し、0歳から中学校終了までが対象で一律支給金額となりました。
さらに平成23年10月からは子ども手当特別措置法に基づき、年齢や第1子・第2子などに応じてそれぞれ支給額が定められ、平成24年度からは再び児童手当の名称で同様の金額が支給されています。
毎月の支給額は所得限度によって変動が!
子ども1人当たりに支給される月額は以下の通りです。(平成29年9月現在)
※内閣府 平成29年度における児童手当制度について
それぞれの子どもに対して支給されるのは子どもを持つ家庭には大変ありがたいことですね。しかし、上記の金額はすべての家庭に支給される金額ではないのです。所得制限以上の場合には一律5000円という特例給付が定められているのです。「所得制限」とはどういう意味なのでしょうか?
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児童手当の所得制限限度額とは?
児童手当制度には支給対象・受給対象などが細かく定められているのですが、所得制限も定められています。所得制限とは、年収で考えた時の所得額によって児童手当の支給額に制限がかかってくるということです。
所得額とは、収入額から給与控除所得額の相当分を差し引いた金額になります。さらに扶養親族等の人数に応じて所得制限限度額は変わってくるというしくみなのです。
扶養親族等の人数って誰が含まれるの?
所得制限限度額は、実際に手当を受給する人の前年12月31日時点の扶養親族等の人数に深く関係してきます。誰が対象なのかをしっかり理解しておかないと、正確な所得制限額を把握できない可能性があるでしょう。
扶養親族等とは、税法上でいう控除対象配偶者および扶養親族(施設入所等児童以外)と、それに含まれない児童で前年12月31日時点において看護・養育したもののことを指しています。
扶養している子どもの人数というわけではないので、注意が必要です。
扶養親族等の人数に応じて限度額に違いあり
所得制限限度額は、扶養親族等の人数が0~5人の場合に応じ、それぞれ定められています。例えば、扶養範囲内で働いている奥さん・子ども2人がいた場合、扶養親族等の人数は3人となり、所得限度額は736万円(収入960万円)です。これ以上の所得があれば、児童手当は1人当たり一律5000円ということになります。
もしも扶養親族等が6人以上の場合は、5人の場合の所得限度額812万円に1人当たり38万円ずつ加算した額が所得限度額です。
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こんな場合は?所得制限限度額の計算方法
所得制限限度額が設定されているものの、それぞれの家族によって世帯状況も異なります。こんな場合はどうやって計算したらいいのかわからないのだけど…というご家庭もあるのではないでしょうか。
よく見受けられる2パターンについてご紹介します。
夫婦共働きの場合、年間所得額の計算方法は?
現在では夫婦共働きのご家庭が多く見受けられます。この場合、合算で計算するとなると年間所得1000万円を超すこともあるでしょう。そうなると、所得制限にひっかかるのでは?と心配される人も少なくありません。
児童手当において定められている所得制限限度額は、夫婦のうちで所得が多い方の所得額を対象として算出されます。そのため、例えば夫の年収700万円、妻の年収300万円で合計1000万円になりますが、この場合夫の年収700万円で算出することになり、所得制限の対象にはならないということになります。
扶養親族等で70歳以上の人がいる場合は?
税法上でいう老人控除対象配偶者・老人扶養親族とは、その年の12月31日の時点で70歳以上の人のことをいいます。もしも扶養親族等の人数に70歳以上の人がいる場合は、計算方法が変わってきますので注意しましょう。
計算方法は、実際の所得額に1人当たり6万円ずつ加算した額が所得限度額となります。扶養親族等の人数が6人以上の場合は、38万円に6万円を加算した44万円で計算することになるでしょう。
両親を扶養している場合には計算方法に注意してみてくださいね。
おわりに
児童手当は子どもの健やかな成長や、子どもを持つ家庭の生活が安定するために制度化された公的扶助であり、子どもにかかる費用に充てたいものです。
ちょっとした所得額の変動で、毎月支給される児童手当が大きく変わってしまうご家庭もあるかもしれませんので、計算方法をしっかりチェックしておくといいですね。
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長男(小1 )・次男(年中)の二児を子育て中。総務・人事・経理などの事務職に従事し、産休・育休ののちに離職。その後フリーライターとして、出産育児・ビジネス・働き方関連・就職転職・地方創生など幅広いテーマを執筆しながら早4年目に突入しました。
男の子2人の育児に翻弄されつつも、我が子には「思いやりのある子・人の痛みのわかる子」になってほしいと願いながら慌ただしい毎日を過ごしています。
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