退職後でも出産手当金はもらえる?申請方法と計算方法のまとめ

健康保険証
健康保険の保障の一つに「出産手当金」があります。これは、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給料を受け取ることができないときに受給できる手当です。
ここだけ見ると再度職場復帰しなければならないように感じますが、実際は、出産を機に職場を退職し、育児に専念する人も必要な条件を満たせばこの「出産手当金」を受け取ることができます。
今回は、退職後に「出産手当金」をもらうためのポイントと申請方法についてご紹介いたします。

出産手当金って?

祝い金
仕事をする女性の産休中の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが「出産手当金」です。契約社員やパートの人でも健康保険に加入していれば対象となり、支給対象となる期間は産前42日(多胎の場合は産前98日)と産後56日の間で会社を休んだ日数分が支給されます。
また、出産が予定日より遅れた場合はその遅れた日数分多く「出産手当金」が支給されます。受給を受けるためには、必要な条件を満たしていなければなりません。それでは、より詳しく受給条件を見ていきましょう。

健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること

一つ目の条件は、勤務先の健康保険に1年以上加入していることです。数年間勤めていた会社を退職した場合は問題ありませんが、派遣スタッフなどで勤めている会社が変わっている場合は注意が必要です。

1年以内にA社からB社へ職場が変わった場合、健康保険の加入期間に1日でも空白期間ができてしまうと「継続」とは認めてもらえないため「出産手当金」を受給することができなくなってしまいます。空白期間に任意継続を利用して加入期間を延ばしても、国民健康保険に加入しても条件には当てはまらないため注意してください。
ただし、1年以上の加入期間がない人でも産前の6週以内に在職したまま産休をとっていた期間は、「出産手当金」が支払われます。
仕事をしていても加入しているのが国民健康保険や夫の扶養に入っている方は残念ながら対象外になります。

出産日もしくは出産予定日から42日以内に退職していること

二つ目は、出産日もしくは出産予定日から42日(多胎の場合は98日)以内に退職していることです。妊娠により体調が悪くなってしまい、出産予定日の42日より前から産休をとる人も多くいます。
その場合、退職日をいつにするかで「出産手当金」を受け取れるか受け取れないかが、変わってしまいます。退職日が出産日もしくは出産予定日の42日(多胎の場合は98日)以内でないと「出産手当金」は受け取ることができません。
早めに産休をとってそのまま退職してしまう場合は、会社とも相談して産前42日(多胎の場合は98日)を過ぎた後に退職日を設定してもらえるよう調整してください。

退職日に働いていないこと

最後に挙げられるのが、退職日に働いていないということです。健康保険の被保険者期間が継続して1年以上で出産日もしくは出産予定日から42日(多胎の場合は98日)以内に退職していても、退職日が出勤扱いになっていると「出産手当金」を受け取ることができません。
「出産手当金」を受け取るためには、必ず出産日もしくは出産予定日から42日(多胎の場合は98日)より前に産休をとり、産前42日(多胎の場合は98日)を過ぎた後に産休のまま退職日を設定してもらうよう、会社としっかり相談してください。

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出産手当金の申請はいつするの?

役所の窓口
出産後は24時間営業で育児が始まるだけでなく、さまざまな手続きがあったり出産祝いのお返しに追われたりして忙しいものです。そんな中で出産手当金の申請もする必要がありますので、夫婦で協力して忘れずに申請するようにしましょう。

出産手当金の分割申請

出産手当金は必ずしも一括で申請しないといけないというわけではなく、産前分・産後分と2回に分けて申請することが可能です。多くの方は産後に一括で申請するという方法をとりますが、早めに受け取りたいという場合には産前の申請も可です。一括申請であれば、産後の休暇期間に入ってから約4カ月後となる支給のタイミングが、産前に申請することで産前休暇期間に入ってから約4カ月後に支給されるということになります。
ただし、分割申請の場合は事業主の証明が2度必要であるなど、いろいろと手間がかかるのも事実です。

申請書の受け取りから提出までの流れ

「出産手当金」を受け取るためには、職場の総務部や担当部署などに申請して「健康保険出産手当金支給申請書」をもらってください。この書類は、健康保険組合や会社を管轄している社会保険事務所でもらうことができます。
産後、「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入し、勤めていた会社と医師、または助産師の証明を受け、添付書類として申請期間とその前1カ月分の賃金台帳・出勤簿(タイムカードなど)の写しを添えて社会保険事務所に提出してください。

出産手当金の申請書記入例と記入ポイント

補足として、健康保険出産手当金支給申請書の記入例と記入ポイントをご紹介します。以下の流れに沿って記入してください。

出産手当金支給申請書記入例

  1. 【被保険者(申請者)情報】被保険者証の記号・番号を記載
    ※記号・番号は保険証に記載されています。
  2. 【被保険者(申請者)情報】被保険者の住所を記載
    ※被保険者が亡くなられている場合、相続人の方が申請される場合は、申請者の氏名を記入します。
  3. 【振り込み先指定口座】振込先の指定口座を記載
    ※ゆうちょ銀行の口座を希望される場合は、振り込み専用の店名(漢数字3文字)・預金種目・口座番号を記入します。
  4. 【申請内容】出産前の申請か、出産後の申請か番号で記載
  5. 【申請内容】出産前なら出産予定日のみ、出産後は両方を記載
  6. 【申請内容】出産のために休んだ期間を記載
    ※出産のために労務に服さなかった期間とその日数(公休日を含む)を記入します。
  7. 【医師・助産師記入欄】医師または助産師に記入いただく箇所です

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