離婚や死別などで、急に1人で子育てをしなければならなくなったというお父さんもいらっしゃるかと思います。不慣れな育児、家事で時間に追われる中、仕事もしなくてはならず、途方に暮れてしまう場合も少なくありません。子どもと過ごせる時間を作ろうとすると仕事自体を変えざるを得ない状況になってしまった方もいるのではないでしょうか。ここではそんなお父さんが仕事を選ぶ際の手助けになる、補助や助成制度について、五つのポイントをご紹介していきます。
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1.児童手当・児童扶養手当
児童手当制度は父子家庭かどうかに関係なく、国内在住の児童で中学校卒業まで受けられる制度です。子どもが15歳になる年の3月31日までとなります。所得制限960万円未満と幅も広く、年齢や第1子、第2子などで金額設定が分けられ、10,000円から15,000円の手当が受けられます。
また、自動更新ではありませんので、毎年郵送などの方法で更新手続きが必要です。毎日の忙しさで忘れることのないようにしておきましょう。続いて、児童扶養手当です。この制度は、平成22年8月から母子家庭のみならず、父子家庭でも受けられる制度となりました。
母が死亡、生死が明らかでない、離婚したなどの父子家庭で、お子さんが18歳になる年の3月31日まで手当が支給されます。支給月は4、8、12月の4カ月に1回です。所得の限度額はお子さん1人の場合で、1300,000円未満までが全部支給、3650,000円までが一部支給となります。平成28年4月現在では、全部支給で42,330円を1カ月分とし、支払い1回が4カ月分で合計169,320円となります。
所得や控除額等に応じ一部支給となる場合もあり、その際は1カ月9,990円から42,330円の中で金額が決定します。第2子、第3子以降については、平成28年8月1日より、それぞれ最大で1カ月10,000円、6,000円へと倍額変更されました。こちらも自動更新ではないため、1年に1回通知が届き更新手続きが必要となります。
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2.ひとり親家族等医療費助成制度
幼いお子さんは病気にもかかりやすく心配ですよね。体調面だけでなく、医療費の負担も考えていかなくてはなりません。そこで、「ひとり親家族等医療費助成制度」という医療費助成を利用しましょう。
この制度は、ひとり親世帯のお父さんとお子さん両方の医療費を自治体が一部負担してくれたり、場合によっては全額無料にしてくれたりするという制度です。居住の市町村により年齢の詳細条件などが異なる場合もありますので、確認をして手続きをするようにしましょう。
3.住民税、国民健康保険料、国民年金の減免
税金、保険料などは前年度の所得に応じて支払額が決まっています。思いのほか高い金額の請求が来てしまってびっくりした!という経験はなかったでしょうか。そんな時のために、住民税や国民健康保険料、国民年金の減免を受ける準備をしておくとよいでしょう。
住民税については、前年度と比べ所得が半分以下になった場合や生活保護を受けることになった場合に減免になることがあります。各市町村により詳細等が異なりますので確認しましょう。
国民健康保険料については、軽減する制度があります。この制度を利用できるのは、離職の翌日から翌年度末までの期間で失業等給付を受ける方と、倒産・解雇による離職、雇止めなどで離職した方になります。また、各市町村で減免制度が条例で決まっているところもあるため、確認をしてみましょう。
国民年金については、本人が申請し審査を受けることにより、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除という形で減免を受けることができます。ただ実際に年金をもらう時には支払っていない分、年金額が減ってしまいます。そうしたデメリットはありますが、目の前の大変さを考えれば免除の検討をすることも選択肢のひとつです。
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