保活競争勃発突発!勤務実態の虚偽行為とは
保護者の勤務実態について、多くの自治体は勤務先に記載してもらった「勤務証明書」の提出を求めます。しかし最近では、保育園入園の審査を通りやすくするため、勤務実態について虚偽の記載をする方が増加傾向にあるようです。
有印私文書偽造・変造罪(刑法159条1項・2項)
もしも勤務先が作成した書類を勝手に書き換えてしまったり、自分で勝手に作成してしまったり、などという行為をすれば、「有印私文書偽造・変造罪(刑法159条1項・2項)」と、その行使罪が成立してしまいます。捜査機関に発覚してしまえば取り調べまで受けることになりますし、場合によってはそのまま逮捕されてしまう可能性もあるのです。
勤務先の人が虚偽を記載してくれた場合は?
決して良いことではありませんが、もしも勤務先の方が好意で虚偽のことを記載してくれたのであれば、刑罰に問われることがありません。ただし、勤務先の方に対し社会的な非難もあるでしょうし、この真実が明らかになってしまえば折角せっかく入れた保育園を退園しなければならないリスクもあります。こうしたことからも、虚偽は望ましい行為とは言えないいえないでしょう。
詐欺利得罪(刑法246条2項)
子どもを保育園へ入園させる際に、提出する書類に嘘うそを記載して不当なポイントを稼いだ場合、「詐欺利得罪(刑法246条2項)」という犯罪が成立してしまう可能性が無いないとは言い切れません。ですが、実務的な捜査対象になるということは考え難いようですにくいようです。しかし、虚偽行為というのは保育園側も勤務先も良い思いをするものではありません。バレなければ良いというものではないのです。
おわりに
いかがでしたか?待機児童問題が深刻化している日本だからこそ、ペーパー離婚や虚偽行為をする家庭が増加傾向にあります。しかし、保育園に入園させたいがために刑罰に問われるなどの様々なさまざまなリスクを背負ってまでペーパー離婚や虚偽行為をするのはいかがなものでしょうか。
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1歳の息子がいるシングルマザーです。最近は息子とのお菓子作りにはまっています。
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