育休は、「1歳に満たない子を養育する男女労働者」に与えられている権利で、通常は期間が決められていますが、条件を満たした場合は育休の延長手続きを行う事が出来ます。しかし、育休の延長手続きには、様々な決まりがあり、しっかりと理解しておく事が大切です。ここでは、育休の延長手続きについて詳しく解説します。
育休の延長手続きで利用できる制度とは?
それでは早速、育休の延長手続きで利用できる制度について見ていきましょう。育休の延長手続きを行うと、期間を延長できるだけではなく、育休手当なども受け取る事が可能です。
育休は最長2年まで延長する事が出来る
育休の延長手続きを行うと、最長で2年まで延長する事が出来ますが、これは「特別な事情があった場合」のみです。
また、育休の延長手続きは、「パパ・ママ育休プラス制度」と「特別な事情があった場合」に適用されます。
「パパ・ママ育休プラス制度」は、以下の条件を満たしている場合に、利用できる制度です。
- 配偶者が子どもの1歳到達日以前に育休している。
- 本人の育休開始予定日が子どもの1歳到達日以前である。
- 本人の育休開始日が配偶者の育休期間の初日以後である。
こちらの制度は、親1人につき1年間までの育休期間となっています。
一方、「特別な事情があった場合」は、保育園に入所できない、配偶者の病気などが当てはまり、こちらは1年6カ月あるいは最長2年まで育休を延長できるという制度になります。
育休手当の受給期間も延長する事が可能
育休中はハローワークに申請を行う事で、育休手当を受け取る事が出来ます。そのため、育休の延長手続きを行う事で育休手当の延長も可能となるのです。
しかし、育休延長時には、改めて育休手当の申請を行う必要があり、育休延長と共に自動的に延長されるものではないので、注意しましょう。
育休延長申請が認められなかったケースとは?
育休の延長手続きでは、申請すれば全て認められるわけではなく、認められなかったケースもあります。育休延長が認められなかったケースとしては、次のようなものが挙げられます。
- 保育所に空きがなかったため、入所を申し込んでいなかった事から、受給期間延長が認められなかった。
- 子どもが1歳に達するまでの間に、保育所の入所申し込みを行ったが、入所希望の日付を子どもが1歳に達した後の日付としたため、受給期間延長が認められなかった。
- 子どもが1歳に達するまでの間に、保育所の入所申し込みを行ったが、すでに子どもが1歳に達する前の時点で、入所申し込みの締め切りが過ぎてしまっていた。
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育休の延長手続きでおさえておきたい注意点
次に、育休の延長手続きを行う上で、おさえておきたい注意点をご紹介します。育休の延長手続きでは、子どもの年齢が重要になります。
そのため、子どもの年齢に関わる部分に関しては、手続きを行う際に注意が必要です。
早生まれの場合は育休延長手続きの際に注意
子どもが早生まれの場合は、手続きに注意しましょう。
例えば、3月生まれの子どもがいる場合、育休の延長手続きをする際は、3月の入園で保育所の申し込みを行い、不承諾通知を受け取る事が必要なのです。
また、早生まれで最初から1年以上の育休を取得する場合も、子どもが1歳になる時に再び育休の延長手続きを行う事になります。
育休の延長手続きの際は、育休手当の延長申請も必要
育休手当は、自動的に延長にはならないので、その都度改めて申請が必要になります。育休手当の延長申請には以下のものをそろえましょう。
- 育児休業給付金支給申請書
- 入園の申し込み書
- 保育園の入園不承諾通知書
- 延長自由に該当する事を確認できる書類
- 母子健康手帳
- 住民票
しかし、これらの全ての書類が必要なわけではなく、育休を延長する理由によって書類が異なるので、事前に会社に確認するようにしてくださいね。
育休の延長手続きの際に、社会保険料免除の手続きも必要
育休中は、社会保険料が免除になりますが、免除するためには申請書を提出する必要があります。
社会保険料の免除は、育休の延長手続きを行えば自動的になるわけではないので、忘れずに申請するようにしましょう。申請の方法は、会社に申請書を提出して、事業主より年金事務所に提出されます。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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