現代は昔と違って共働き世帯がとても多くなり、働く主婦が増加しています。家計を助けるため、社会とつながっていたいため、などなど働く理由はさまざまですが、どうせ働くのなら賢く稼ぎたい人と思う人がほとんどではないでしょうか。賢い主婦たちが選ぶ働き方とはいったいどんなものなのか、ここでは扶養控除と絡めてご紹介いたします。
そもそも扶養控除とは何なのか?
【納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。】と、国税庁のホームページにはこのように明記されていますが、簡単にいいますと年収103万円以内の稼ぎの家族を養っている人は、その人数分だけ税金を安くしますよ、という制度です。
主婦が103万円を超えて稼ぐとどうなるのか
まず旦那さんがこれまで受けていた扶養控除(配偶者控除)がなくなります。また、103万円を超えて稼ぐとふと主婦自身も所得税を払うことになります。しかし扶養控除がなくなっても代わりとなる配偶者特別控除というものがあり、いきなり旦那さんの税負担が大きくなるわけではありません。所得税も課税対象となる所得金額が195万円以内なら5%程度とさほど気にするような額ではなく、稼いだほうが有利といえるでしょう。
旦那さんが配偶者手当をもらっていたら注意
所得税が5%程度なら、気にせずにどんどん稼ごう!と思われた方は、その前に旦那さんが会社から配偶者手当を支給されていないかチェックしてからにしましょう。なぜなら支給の条件として、配偶者の年収が103万円以下としている会社が多いからです。配偶者手当と労働賃金とのバランスを考えて損しないようにしましょう。
大きな会社で働いている人は106万円の壁がある
2016年10月から、大きな会社で106万円以上稼ぐと旦那さんの扶養からはずれて社会保険に加入することになりました。具体的には※年収106万円以上※労働時間が週20時間以上※勤続年数1年以上もしくは1年以上勤務する見通し※勤務先の従業員数が501人以上といった項目を満たした人が対象となります。仮に旦那さんが年収400万円だとして妻が104万円稼げば世帯収入は4,247,040円なのに対し、106万円稼ぐと4,115,035円となってしまい、124万円を稼いでようやく4,251,906円と損をしないラインまで追いつくことができます。今の世帯収入を増やしたいのか、将来の年金を増やしたいのか、計画をたてて稼ぐようにしましょう。
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週3【比較的少ない日数】で働くことの特徴
家庭も仕事もほどほど、なるべく家を空けられない・兼業農家で作業するのに丸1日まとまった時間が欲しい等、外で働くなら少ない日数がいいという方もいるでしょう。ここでは少ない日数で働いた場合の、収入面や生活面にどんな特徴があるのかをご紹介いたします。
103万円以内に収めたい人に向いている
最低労働賃金の全国平均額の823円(28年度)で考えてみましょう。週3ですと年間の労働日数は156日間、1日あたりの労働実務時間を8時間で計算しますと、年収は1,027,104円となり扶養控除の対象内に収めることができます。全国平均額を上回る都道府県で働かないかぎり、週3のペースで働けば103万円を超える心配はないでしょう。
1日の労働時間が長くなってしまう
週3と週4で得る年収が同じと仮定した場合、週3で働くほうが1日あたりの拘束時間が長くなるので、その日にできることが限定されてしまいます。例えば、用事を足しに行きたいのに今日は仕事がある。仕事が終わってからでは時間がなくて行くことができない、という場面も出てくるかもしれません。他の日にずらせる用事ならいいのですが、その日にしかできないことだと長時間勤務はデメリットになってしまいます。
子どもを親に預ける回数が少なくすむ
待機児童問題が叫ばれる今、自分たちの親を頼る人も多くいます。親が自分たちの家まで出向いてくれれば子どもを送り迎えする手間が省けますが、そうはいかない方も多くいます。朝のバタバタした忙しい時間帯に親の元へ送るのは大変ですが、勤務日数が少なければ、それだけ子どもの送迎の回数も少なくなり負担は減ることでしょう。
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デコレーションケーキ作りが好きな、1児の母です。
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