育児中に味方になってくれる制度
職場に復帰した時、今までとは大きく違う働く環境や条件、時間の制約などに不安を感じるのではないでしょうか。そのため育児・介護休業法によって、労働時間の一部を免除し、子育てを始めたばかりのママやパパの負担が軽くなる制度が定められています。
赤ちゃんのお世話のための育児時間
- 働きながら生後1年未満の赤ちゃんを育てるママに限り、1日2回最低でも各30分の育児時間を請求できる。(労働基準法第67条)
育児時間とは赤ちゃんのお世話をする時間であり、授乳や病院に行く時間、保育園のお迎えの時間などに利用できます。赤ちゃんの実子・養子は問わず、育児時間の取得のタイミングは原則ママの自由です。1日2回30分を、合わせて1時間にもできます。
1歳まで安心して休める育児休業
- 子どもが1歳になるまで休業できる。(育児・介護休業法第5条~第9条)
男女の区別はなく、派遣社員や契約社員などの期間雇用者でも条件に当てはまれば取得が可能です。また保育所への入所希望をしているにもかかわらず入所できない場合や、配偶者の死亡や負傷、疾病などの理由により子どもを育てることが困難になった場合には、1歳6カ月まで育児休業を延長できます。
仕事と育児の両立を支援するその他の制度
他にも仕事を持つママを助ける制度がこちら。
- 育児中の時短勤務(育児・介護休業法第23条)
- 所定外労働の免除(育児・介護休業法第16条の8)
- 子どもの看護休暇(育児・介護休業法第16条の3)
- 時間外労働や深夜業の制限(育児・介護休業法第19条)
どの制度も前提として労働者からの申し出がなければ適用されません。利用しない自由も認められています。
おわりに
妊娠中から出産後まで、働くママを助けてくれる制度はたくさんあります。仕事と育児の両立ができるように、上手に利用したいものですね。企業によっては独自の規定がある場合もあるので、妊娠が分かったら早めの確認をおすすめします。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。
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12歳サッカー小僧とうさぎ×2とハムスター×1のママです。毎日もふもふ癒されています。
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