知っておいて損はしない、その他の豆知識
働く女性にとって、妊娠・出産はいろいろな不安がつきまといますよね。社内規定は労働基準法が規定する最低限のことが守られていなければなりません。労働基準法にはその他さまざまな規定事項が書かれています。ここでは疑問に思ったときの参考になりそうな情報をお届けします。
休暇請求期間の計算の仕方と妊娠・出産
行政上の出産の定義は「妊娠85日以降の出産」のことを意味し、どのような状況であっても流産、死産、中絶、婚外子も含めて、すべて出産という扱いになります。出産日は産前の期間に含まれますが、出産日が予定より遅れた場合には実際の出産から8週間が産後という扱いになります。休暇の請求に関しては女性だけでなく、男性も育児休暇請求できる制度もあるので、興味のある方は活用するのも良いでしょう。
妊娠中と産後の業務内容について
鉱山などでの労働や、有毒ガスや重量物を扱う業務といった危ない仕事には、妊婦や出産してから1年たっていない労働者が申し出た場合、雇用者はそれらの業務につかせることはできません。同様に、深夜労働、休日出勤、時間外労働の免除を請求する権利もあります。ただし、女性が管理職に就いている場合は深夜労働を除いて、休日出勤と時間外労働の免除は適応されないという場合もあります。
産休によって、不利益をかぶることってあるの?
一般的に妊娠・出産によって女性が不利益をかぶるようなことがない社会が理想的なのですが、現実としては、妊娠を理由とする解雇、減給、配置転換などは存在しています。残念ながら雇用者としてはこういった休暇を快く思えない一面もあるのです。労働に関する問題でどうしても一人で解決できない場合には、相談に乗ってくれる機関に頼るのも一つの解決策かもしれませんね。
おわりに
産休は労働基準法によって定められており、希望をすれば産前に6週間請求することができ、産後は8週間の休暇が義務付けられています。法律だけでなく、それぞれの会社で制定されている内容もあるので、重要事項が記載されている社内規定に一度目を通すことをおすすめします。
ピックアップ
ケーキづくりと旅行が大好きな母です。本業と執筆活動頑張っています!
この記事に不適切な内容が含まれている場合はこちらからご連絡ください。