妊娠したら、産休育休ってどうやってとるのだろう、などいろいろ法律に関するわからないことが出てきますね。産休育休は休暇にあたるので労働基準法によって規定されていますが、社内規定にも書かれていなければいけない項目です。このような、法律や社内規定を既に理解されている方というのは少数派なのではないでしょうか。ここでは、社内規定を見る際のポイントについて解説していきます。
産休って必ずとらなければいけないの?
結論からいうと、出産前の休業は義務ではありませんが、出産後の休業は法律によって義務になっています。出産したらすぐに働き始めます、というのはいくら本人の希望でも認められていません。この点については労働基準法第65条によって規定されています。
意外と知らない、産休に関して知識を深めよう!
産休とは出産休暇の略で、働く女性が出産の前後にとることを認められている休暇のことをいいます。労働基準法上(65条)、原則として産後8週間ですが、産前6週間(多胎妊娠の場合には14週)も希望によって請求することができます。妊娠・出産は母体にとって身体的にも精神的にも大きな負担がかかることから、休暇によって母体の体力回復と、生まれてくる子どもの保護をはかる目的で制定された休暇です。
出産前の休業について知っておきたいこと
出産前の休業でポイントになるのは、産後の休暇はたとえ女性労働者の請求がなくても与えられることになっていますが、出産前の休業は女性労働者側が請求することになっており、休暇をとるかどうかは本人次第ということになります。よって女性側から請求があった場合には、雇用者は就労させてはいけないことになっています。
出産後の休業について知っておきたいこと
出産後の休業でポイントになるのは、原則として8週間は休暇をとらなければいけないことになっていますが、本人の希望があり、なおかつ医師の許可もあれば産後6週後から就業を再開しても良いことです。結局のところ、最低6週間は休暇をとることが義務になっています。会社によってはこの期間より長めに設定している場合もありますので、社内規定に目を通してみましょう。
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社内規定、読んだことはありますか?
社内規定って、大抵の会社にあるけど熟読なんてしたことない人がほとんどだと思います。社内規定にあらかじめ目を通すことによって、雇用者とのトラブルを防ぐ方法など、実はあなたにとって有利な情報が書かれているかもしれません。
社内規定とは一体何なんでしょう
雇用者が、従業員の労働条件や業務上のルールを定めたものを社内規約と呼びます。日本の労働基準法では、常に10人以上の労働者を雇用する場合には社内規定を作り、行政官庁に届け出なければなりません(89条1項)。また社内規定を作成、および変更するには、労働組合か労働者の過半数を代表する者に認めてもらわなければなりません(90条)。また、作成された社内規定に関しては周知義務があります(106条1項)。なお労働条件について、労働基準法が定めている最低基準が満たされていない場合には、社内規定のその部分に関しては無効とされ、そこは労働基準法の規定が代わりに適用されます(13,93条)。
労働基準法:law.e-gov.go.jp
社内規定と産休育休について知識を深めよう
産休も休暇の一種ですので、社内規定に記載しなければいけない事項です。また、社内規定には、出産や育児に関して、残業や育児時間、深夜業務に関することが記載されていることがあります。社内規定に目を通さずに記載されている事項を順守していなければ、違法行為になってしまうこともあります。また、目を通さなかったことによって有益な情報を得る機会を逃すことにもなりかねません。社内規定にはなるべく一度は目を通すことをおすすめします。
社内規定を見る際のポイント 賃金は?
産休をとることは労働基準法に定められている労働者の権利ですが、そこに賃金に関する記載はされていません。社会保険から出産手当金が支給されることから、あえて賃金を支払わない会社も多くあります。産休中の賃金に関しては、個々人が交わす労働契約によるのです。ここで注意したいのは、賃金を受け取る場合にはそのお金は課税の対象となってしまうことです。
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ケーキづくりと旅行が大好きな母です。本業と執筆活動頑張っています!
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