いつからとれる?産休と育休の計算方法について

育休手当金の計算方法

育児

産休同様に育休期間にも手当金をもらうことができるようになっています。それが「育児休業給付」です。この育児休業給付金の計算方法は、以下のとおりになっています。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 67%(※平成26年4月より適用) × 育休日数

休業開始時賃金日額

先に説明した出産手当金の標準報酬日額と同義です。そのため、標準月給を30日で割ったものとなります。

67%

そして、この「休業開始時賃金日額」に対して、平成26年4月より「67%」が1日当たりの給付金として支給されるようになりました。それ以前は50%となっていましたが、育児休業を取得しやすくするために給付割合が高まっています。

育休日数

育児休業を取得した日数のことを指します。そのため、赤ちゃんが1歳になるまでの間は、上記の計算式により給付金を受けることができます。

育児休業を1歳6カ月まで取得する場合

育児休業を1歳6カ月まで取得する場合には給付割合が「50%」まで下がるため、注意しましょう。計算式は下記のとおりです。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 50% × 育休日数

ご自身の取得状況が分からない場合には、勤め先に確認したり、相談窓口に問い合わせてみたりするのもいいでしょう。

おわりに

このように産休と育休は、労働基準法によってできた制度で、赤ちゃんを育てる妊婦さんやご主人を守るための仕組みとなっています。もちろん、制度適用中には、手当金を受け取ることができるようになっているため、積極的に取得することが望まれます。

また、育休や産休、計算方法について分からないことがあれば、1人で悩まずに相談できる地域の窓口や企業先に確認をとってみるのがよいでしょう。

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。

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