どのような理由であれ、夫婦が離婚するのは結婚する時より大変なものです。例えば、2人で築いてきた財産や子どもをどうするのかなどの問題がありますよね。その作業は大きなエネルギーが必要なので、可能な限り円満離婚するにはどうしたら良いかを考えることが賢明です。
ここでは、円満離婚のための3つのポイントについてご紹介します。
円満離婚するには?離婚に円満ってあるの?
離婚の原因の多くは、パートナーとの性格の不一致や相手の不貞行為など、マイナスな要素が生じるのが一般的だと言えるでしょう。つまり、離婚するからには「一緒に人生を共にすることができない」と感じたせいでもあります。
この気持ちは円満には程遠いですが、円満だと思える離婚は存在するのでしょうか?
円満離婚とはお互いがスムーズに離婚できること
日本において夫婦が離婚する際には、お互いがそれを望んでおり納得していれば、離婚届を役所に届け、受理されることで離婚が可能になります。つまり、婚姻届と同様に届出をするだけの離婚です。これを協議離婚と言います。
国によっては離婚届以外にも、別居期間などの証明が必要となる場合もあるようですが、日本は夫婦間の同意があれば比較的容易に離婚ができますので、お互いにストレスを感じないようにするためには、このような方法を取る方が良いでしょう。
調停や裁判に発展しない離婚
離婚をする際には、お互いの気持ちが一緒であればスムーズに協議離婚へと進むことができます。しかし、世の中の夫婦の離婚理由は千差万別です。そのため、夫婦間で離婚条件に納得が行かなかったり、パートナー側が離婚を拒んだりする場合も存在します。
このように協議離婚ができない場合は、離婚調停や裁判によって離婚ができるかどうかを夫婦間で争わなければなりません。そうなると、時間やお金を費やさなければならず、円満離婚からは遠ざかります。
夫婦で離婚後の生活にも責任を持つ
協議離婚が決まっても、結果的に調停や裁判に発展したとしても、離婚したらそれですべてが終わりだと決めつけるのは良くありません。戸籍上は離婚すれば他人になりますが、離婚後は収入の少ない方に財産分与の割合を多くしたり、子どもがいる場合は養育費をきちんと支払うなどの誠意を示すことを忘れない方が良いでしょう。
今まで共に過ごして来た時間は、離婚によってすべてをリセットできるわけではないのです。
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円満離婚するための3つのポイントについて
円満離婚が出来るかは、離婚する際に重要な条件をお互いが満たしているかどうかによっても左右されます。いくら円満離婚をしようと思っても、お互いの足並みがそろわなければ、円満からは遠のいてしまうことでしょう。
離婚の理由をお互いが納得している
離婚に至るには、夫婦間できちんとした理由があるからに他なりません。相手に明確な離婚理由を伝えるのは辛い時もあるでしょうが、それをきちんとお互いに共有し、離婚の理由に値することを納得する必要があります。しかし、離婚の理由を曖昧にしたままだったり、他に好きな人ができたから離婚するなどといった身勝手な理由だったりすると、円満離婚のための入り口にも立てなくなってしまいます。
財産分与や慰謝料などを明確にする
夫と妻のどちらの収入が良かったにしろ、結婚後夫婦として生活しながら得た財産は2人の共同のものとなります。つまり、稼ぎが良い方が財産を多く取ることができると考えるのは誤りです。離婚の際は、結婚後に築いた財産はどれぐらいあったのかをしっかりと把握し、平等に分け合う必要があります。
また、どちらかに離婚の理由となる過失があった場合は、慰謝料を支払うのか、金額はどのぐらいかなども忘れずに決めておきましょう。
子どもがいる場合は親権をどうするか
夫婦が離婚すれば他人になることができますが、子どもがいた場合は、いつまでも彼らにとっては父親と母親であることに変わりはありません。そのため、子どもが未成年の場合はどちらが親権を持つかを決める必要が出てきます。
また、親権を持たなかった方の親も子どもに会う権利はあるので、離婚しても面会をどの程度の割合で出来るのかを話し合っておくことが重要です。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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