最近よく聞くキーワードに、『キラキラネーム』というものがあります。しかし「よく考えてみるとキラキラネームは子どもの名前としてはどうかと思うので改名したい」というケースもあるのではないでしょうか?今回はキラキラネームを改名する手順について、ご紹介します。
キラキラネームとはどういうもの?
キラキラネーム自体は、特に新しいものではありません。1990年代には赤ちゃんに「悪魔ちゃん」と名付けようとしたことがニュースになりメディアを騒がせました。他にも、子どもの名前として適切ではないと思われる名前や、難しい当て字を使った名前などもキラキラネームとされることがあります。まずは、報道されるようなレベルのキラキラネームはどのようなものか、一度チェックしてみましょう。
高校生が自身の名前を改名したケースも
2019年の3月、高校3年生の男性が自分の名前の改名を家庭裁判所に申し立て、それが許可されたということが大きなニュースとなりました。これは、本人が自分のキラキラネームをどう考えても不適当だとし、家庭裁判所に自分で申し立てを行い、許可を受けたという点で非常に革新的な出来事でした。キラキラネームが世間に知られるようになって久しくなりますが、注目を集める名前であることから、社会生活に困っているという方も。このことが理由となり、親ではなく本人が改名を申し立てるということも、最近は事例として出てきています。
キラキラネームだと どんなときに困る?
キラキラネームだと、どんなときに困るのでしょうか?もちろん、キラキラネームを持っている当事者からすれば、困るポイントというのは数多くあることでしょう。しかし、代表的な例をご紹介するとすれば、病院やお店など予約が必要な場面でキラキラネームを笑われる、明らかに異質な目で見られることが苦痛で仕方がないという声が聞かれます。特に、大きくなってから社会生活に影響を及ぼすのは、本人にとってマイナスなポイントになると言ってもよいでしょう。
改名は何歳からできるかを知りたい
先ほどご紹介した例で、改名した本人のツイッターでは「15歳から名前は自分だけで変えられる」と発信されています。しかし、実際の改名は「15歳以上」・「15歳未満」で手続きで使う書類の中身が変わってきます。15歳未満の人が改名するときは、法定代理人(親や保護者、親権者、後見人など)の記名押印がないと改名ができません。しかし、改名したい人が15歳以上であれば、法定代理人の記名押印なしに、改名の申し立てができます。成人になる前の年齢で、一人で改名できる特別なケースです。
合わせて読みたい
キラキラネームを改名したい!具体的な方法は?
キラキラネームを別の名前に変える際の手続きは「改名」と言います。改名したいときは家庭裁判所にお願いして許可をもらわないと正式に改名ができません。これを経ない改名は、ビジネスネームやペンネーム、芸名のように独自に名乗る名前で、行政や戸籍などで使われる正式な名前ではありません。例えば、独自に名乗っているビジネスネームや芸名で婚姻届を出すことはできないのです。
改名するまでの大まかな流れ
改名するときは家庭裁判所に「改名したい」意思表示やその理由をつづった書類を提出します。つまり
書類を用意する→家庭裁判所に送る→家庭裁判所が判断する→許可、不許可が決まる
これが改名の大まかな流れです。改名が妥当かどうかは家庭裁判所が判断するので、正当な理由がないとみなされれば不許可となり、改名できません。
改名に必要な書類や注意点について
正当な理由があって改名する場合は、大抵許可が出ます。しかし、好きなキャラクターや歴史上の人物と同じ名前にしたい、といった理由のみでは改名が難しくなります。基本的に、いじめられる、差別される、読みづらい、ずっと通称を使っていたといった改名しないと社会生活に困るときに許可が出るのです。
家庭裁判所には改名したい理由を書いた「名の変更許可申立書」、必要に応じて改名したい理由や証拠をまとめた「名の変更の理由を証する資料」、そして名前などの確認のために「申立人の戸籍謄本」を用意し提出します。
改名の許可が出たら、市町村役場に行こう
改名には、申立書や戸籍謄本など用意しなければいけない書類がいくつかありますが、書類に不備がなければ次は家庭裁判所から呼び出し(いわゆる面談)があります。呼び出しがないときもありますが、これはケース・バイ・ケースです。改名の正当な理由が認められると「許可証」が家庭裁判所から送られてきます。この許可証があれば正式に名前が変更できますので、まずは戸籍がある市町村役場へ行き、市民課や戸籍課などの窓口から戸籍の名前を変更しましょう。家庭裁判所の許可が出たら、自動的に名前も変更されるわけではありませんので、注意してくださいね。
合わせて読みたい
福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
この記事に不適切な内容が含まれている場合はこちらからご連絡ください。