赤ちゃんが生まれたら、市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。赤ちゃんや出産に関わる助成制度をスムーズに受けるためにも、できるだけ早く出生届を提出しましょう。いつまでに書類を提出するのか?期限を過ぎたらどうなるのか?また、届け出に必要な書類と提出場所、提出をする人、など出生届にまつわる疑問点をまとめてお伝えします。
「出生届」の提出期限は?そろえる書類は?
赤ちゃんが生まれて最初に行う公的な手続きが「出生届の提出」です。この手続きを踏んで初めて赤ちゃんは戸籍に登録されます。生まれてから慌てないために、出産前にあらかたの手続きについて確認しておきましょう。
国内・海外で出生届の提出期限はいつまでか
提出期限は生まれた日を1日目として14日以内、海外で出産した場合は生まれてから3カ月以内と期限が定められています。赤ちゃんの名前が決まっていれば届け出もスムーズですが、出産後に名前を決める場合、急いでも数日はかかりますので届け出期限までのスケジュールはタイトです。出産前に赤ちゃんの名前の候補をいくつか決めておく、また名前に使用できる漢字を確認しておくほうが安心です。
出生届に必要な書類一式の確認リスト
出生届を提出する際に必要な書類一式を確認しましょう。
- 出生届/出生証明書(1枚でセットになっています。)
- 母子健康手帳
- 健康保険被保険者証
- 印鑑(シャチハタ不可)
出生届/出生証明書は医療機関で準備してくれることが多いです。退院時に出生証明書を受け取りますが、医療機関によって対応が異なりますので念のため出産前に確認しておきましょう。
出生届の書き方について知りたい
出生届は子の名前、生年月日、続き柄、生まれた場所(産院など医療機関の住所・自宅であれば自宅の住所)、子の住民登録をする住所、父母の氏名、本籍地、同居をはじめた日、父母の職業、届出人などを記載します。赤ちゃんの名前は出所届の提出期限までに決まらなければ「未定」として提出することができます。しかし、後に別の書類上の手続きが生じますのでなるべく一度の手続きですむよう、早めに決めておきましょう。
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「出生届」にまつわる疑問を解決しよう
初めて出生届を提出するときは戸惑うことが多いうえに、産後自宅に戻ってからは赤ちゃんの育児で出生届にまで気が回らないことがあります。誰が提出するのか?提出期限を過ぎてしまったら?また出生届の提出先についても出産前に確認しておきましょう。
出生届は誰が提出すればよいのか?
基本的には父か母ですが、同居の家族、友人や医療機関スタッフなどの代理人でも出生届を提出することが可能です。しかし、父母以外の人が届け出る場合でも、出生届の届出人の欄は書類を記入し署名押印した人(父母のどちらか)の名前を記入します。国内での出生届提出期限は生後14日以内ですので、出産直後の母親が赤ちゃんを連れて届け出るのは現実的に難しく、父親が提出するケースが多いです。
出生届を提出期限内に出せなかったらどうなるの?
天災や届出人の事故や死亡などの正当な理由がないまま出生届を提出しないと、戸籍法第135条が適用され5万円以下の罰金を支払わなければならないことがあります。正当な理由があり提出が遅延した場合は警察署や医療機関にて届け出遅延理由書を発行してもらうことで、届け出が可能になった日から14日以内に出生届とともに手続きをすることが可能です。
里帰り出産・海外での届け出先はどこ?
出生届は国内であれば、赤ちゃんの出生地、父母の本籍地、父母の所在地(現住所)の市区町村役場へ提出することが可能です。里帰り出産で現住所から離れている場合は出生地の市区町村役場で手続きをするか、夫に必要な書類一式を郵送し現住所で手続きをしましょう。また海外で出産した場合は日本大使、領事、公使、などに届け出をする必要があります。夫婦の本籍地の市区町村役場へ郵送も可能です。
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8歳の甘えん坊娘と2歳イヤイヤ息子のママです。読書と野外フェスとクライミングが好きです。
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