親としては、子どもが毎日元気に学校へ行く姿を見ると安心します。学校は行くのが当たり前、と育てられた世代には、「小学校で皆勤賞をもらった」という方もいるのではないでしょうか。ところが、最近この皆勤賞に関して、さまざまな議論が起こっています。小学校の皆勤賞に関する基本的な仕組みと、肯定派・否定派の意見をまとめました。子どもに皆勤賞を勧めるかどうか、考えるヒントにしてください。
皆勤賞をもらうための条件
小学校の皆勤賞は、休まず学校に通うことでもらえる賞です。学年ごとに表彰されたり、6年間無遅刻・無欠席で賞状がもらえたり、学校によって違いがあります。皆勤賞は、文部科学省で制定されている賞ではなく、教育委員会や学校単位で制定することができる賞なのです。しかし最近では、皆勤賞自体を出さないという学校もあります。それぞれの学校で、皆勤賞がどのように制定されているのか、基本をおさらいしましょう。
基本は無遅刻・無早退・無欠席
皆勤賞の基本は、無遅刻・無早退・無欠席。休まず、遅れず、早引きしないで毎日学校へ通えた児童が表彰されます。学校教育制度が制定されて以降、いつ皆勤賞が作られたのかは定かではありません。しかし、小学校の制度が整えられた明治時代には、すでに皆勤賞があったという記録がありますので、小学校発足当初から「皆勤」が奨励されていたのは確かです。子どもが家の手伝いをするのが当たり前だった時代は、繁忙期に学校を休ませる親が多く、親の意識改革のためにも賞を与えて奨励するという意味があったのかもしれません。
細かな基準は学校により異なる
遅刻や早退に関しては、どの程度ゆるされるのかは、それぞれの学校で基準が異なります。例えば、朝の会までに学校へ来ていないと遅刻なのか、授業が始まるまでに来ていればいいのか、1時間でも早く下校すれば早退なのか、帰りの会はいなくてもかまわないのか、など、細かいケースは学校へ問い合わせてください。そもそも、学校によっては皆勤賞を設けていないところもありますから、確認が必要ですね。欠席についても、夏休み中の登校日はどのような扱いなのか、最近増えて来た土曜授業は正式な登校日なのか、よくわからない日があると思います。通知表には、学期ごとの出席・遅刻・早退数を記入する欄があるので、内部基準は明確になっているはずです。先生を通して確認してみましょう。
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欠席扱いにならないケース
皆勤賞を目指していても、風邪をひいたり、おなかの具合が悪くなったり、体調不良によってお休みせざるを得ないことがあります。また、親族のお葬式など、家庭の事情もありますね。こうした事情の中には、学校を休んでも欠席扱いにならないケースがあります。
インフルエンザなどの学校伝染病
日本では、学校に通う児童・職員の健康保持と増進をはかるため、学校保健安全法が制定されています。この法律の中に、他人に伝染する可能性がある病気にかかった場合は、出席停止処分として、学校に来てはいけないという決まりがあります。国が「来てはいけません」と定めているわけですから、学校を休んでも欠席扱いにはなりません。多く見られるのは、インフルエンザです。小学校では、発症から5日間経過し、かつ解熱後2日間たっていないと登校することができません。麻疹、風疹、おたふくかぜ、水ぼうそうも、それぞれ決まりがあります。伝染性の結膜炎も、対象になっています。基本的には医師の診断書が必要です。
葬儀などによる忌引
親族の葬儀による忌引も、欠席の対象外になります。1親等なら何日、2親等なら何日、と決まりがあります。基準は学校によって違うので、確認が必要です。親が亡くなった場合は5~7日程度、祖父母の場合は3~4日程度が多いようです。回忌法要などの法事は、厳密に日程が定まっていない行事なので、忌引扱いにならないケースがほとんどです。
スポーツ大会やコンクールへの出席
学校を通して出場するスポーツ大会や、音楽コンクール、弁論大会などの出場に関しては、欠席扱いにはなりません。クラブ活動の一環であり、教育活動の一部としてカウントされます。ただし、個人的に外部団体に所属して大会に出場する場合は、自己都合の欠席扱いになります。
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子どもたちも大学生になり、自分の子育てはひと段落。保育士として、地域のコーディネーターとして、子育て支援・子ども支援にかかわっています。ゆる~く子育て楽しみましょう!
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