現代のワーキングマザーにとって、保育園の入園退園はまさに「死活問題」に直結する重要ポイントです。家事も育児もしながら仕事もこなす女性が、現在よりも働きやすい環境への転職を考えることもあるでしょう。しかし、子どもが保育園に入園している状態で転職した場合、保育園を退園しなければならない可能性もあることをご存じですか?
今回は、ワーキングマザーが転職した場合の保育園にまつわる手続きについて見ていきましょう。
保育園は継続のための手続きがある
保育園というのは、一度入園できたからといって、小学校へ入学する直前の卒園時まで何もせずに継続利用できるわけではありません。ここでは、保育園の継続に関する手続きについて具体的に見ていきましょう。
自治体で実施される年1回の現状確認
そもそも保育園とは、保護者の就業・病気などさまざまな理由で子どもの保育が十分にできない場合、家族に代わり子どもを保育する児童福祉施設です。保育園は公立・私立とあるものの、自治体(市町村)と保護者との契約に基づいて入所する形になります。
保育園の入園時には、就業が理由の場合「就労証明書」が必要になるでしょう。自営・内職・農業などの場合は「就労申告書」など、名称が異なるものの、「仕事をして収入を得ています」という証明になる書類のことです。その内容の結果、保育園に入園できます。その後、市町村によって時期は異なりますが年に1回現状確認として書類を提出し、保育園の継続利用についての判断がなされることになります。
主に提出が必要になる書類について
それぞれの市町村によって異なるものの、基本的には現状確認をするための書類(現況届など)と就労証明書が必要になります。提出がない場合には、もちろん保育園を継続して利用することができなくなります。
必要書類を提出した場合も、現在認定されている内容で保育園を利用できるかどうか、入園要件にあてはまっているかどうかをチェックされるので必ず提出すべき書類です。
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すでに転職先が決まっている場合の注意点
転職を考えた場合、新たな転職先が決まるタイミングはその人・その時の状況に応じてさまざまでしょう。ここでは、現在の職場を退職する前にすでに転職先が決定している場合、保育園を継続して利用できるのか、退園の必要性が出てくるのかに着目して見ていきましょう。
仕事の勤務内容・形態に変動があれば要注意
平成27年度から、保育園の保育時間が大きく二つに分けられています。
- 保育標準時間(1日最大11時間利用可能)…おおむね1カ月120時間以上の就労
- 保育短時間(1日8時間利用可能)…1カ月120時間に満たない場合(市町村によってさまざまだがおおむね64時間が下限)
転職を考えた場合、勤務内容が変わる可能性もありますが、引き続き内容が近い仕事を選ぶことで保育園の継続利用はおおむね問題ないでしょう。勤務時間が大幅に変わる場合、市町村によって対応にも違いがあるため、入園要件に該当しなくなる可能性があります。この場合、退園せざるを得ないため、市町村などに相談するなどして入園要件を確認しておくことが重要です。
所得に大幅な変動があった場合は?
所得の変動は、保育園の退園に直接影響するわけではありませんが、保育料が変わる可能性があります。保育園は公立・私立とも保護者の所得に応じて保育料が決定します。共働きの場合は夫婦の所得合計で保育料を算定されるので、それぞれの市町村で定められた階層が変われば保育料も変動することになります。
細かくは市町村によって変わりますが、9月が保育料の切り替え時期になるでしょう。例えば平成29年度の市町村税額に基づき、平成29年9月から翌8月までの保育料が決定されることになります。
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長男(小1 )・次男(年中)の二児を子育て中。総務・人事・経理などの事務職に従事し、産休・育休ののちに離職。その後フリーライターとして、出産育児・ビジネス・働き方関連・就職転職・地方創生など幅広いテーマを執筆しながら早4年目に突入しました。
男の子2人の育児に翻弄されつつも、我が子には「思いやりのある子・人の痛みのわかる子」になってほしいと願いながら慌ただしい毎日を過ごしています。
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