各法律での「児童」の定義を確認!
「児童」という言葉も公的な文書などでよく見かけますよね。「児童」の明確な定義がある法律を見てみると、だいたいが同じ年齢で定義されています。しかし、一部の法律では多少の差があるものも。普段あまり触れることがないかもしれませんが、各法律における「児童」の定義も確認してみましょう。
ほとんどの法律では18歳未満が「児童」
以下の法律では、18歳未満が「児童」と定義されています。
- 児童福祉法
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 労働基準法
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
法律とは少し異なりますが、日本では1994年に批准されたユニセフの「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」というものがあります。そこでも第1条に「児童とは、18歳未満のすべての者をいう。」と書かれています。
20歳未満まで「児童」とされる場合も
以下の法律は、先ほどご紹介した法律とは「児童」の定義が少し異なります。
最初の「母子及び父子ならびに寡婦福祉法」はあまり聞いたことがないかもしれませんね。簡単に言うならば、シングルマザー・シングルファザーの家庭支援に関する法律です。
おわりに
生まれて間もない子の育児は、特に第一子は慣れないことも多く疲れることもあるでしょう。でも、「赤ちゃん」と呼べる時期はあっという間に過ぎ、「子ども」に成長していきます。かわいい「赤ちゃん」と過ごせる短い時間をぜひ大切にしてくださいね。
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ピックアップ台湾在住の30代。2011年日本語教師として台湾へ、2013年結婚。3歳年上の台湾人夫と猫1匹と仲良く暮らしています。2015年秋から在宅Webライターとして活動。2013年末からゆるーく妊活継続中。
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