低体重児が利用できる医療制度・助成金とは
保険とは、民間の医療保険だけではありません。低体重児であっても、公的な医療制度を利用することは可能です。ここでは、低体重児が申請できる医療制度や助成金についてご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
「未熟児療養医療制度」の利用
医師が入院・療育を必要と認めた場合に利用対象となります。対象となる乳児は、主に以下のとおりですが、その他にも、細かい基準が定められています。
- 出生体重が2000グラム以下の低体重児
- 運動不安やけいれんなど
- 体温が摂氏34度以下
- チアノーゼなど呼吸器・循環器系の異常
- 頻回な嘔吐(おうと)や排便異常、血便など
- 生後数時間以内もしくは強い黄疸(おうだん)
制度を利用できる医療機関は、全国で指定されている養育医療機関です。申請先は居住している各市町村になりますので、それぞれお住まいの地域によって変わってきます。
自治体によって異なる「乳幼児医療費助成」
乳幼児をはじめとした子どもの医療費(自己負担分)を、自治体が助成してくれる制度です。自治体によって名称が微妙に異なるものの、低体重児ではない子どもも対象となります。
対象年齢は、未就学児までの場合や中学卒業までなど、市町村によってさまざまです。同じように助成の内容も異なり、所得制限がある場合もあります。各市町村へ申請が必要になりますので、申請時に詳しく確認してみることをおすすめします。
状況によっては「高額療養費」の利用も検討
1カ月に支払った医療費について、定められた限度額を超えていた場合に申請ができる制度です。乳児の場合は、パパかママの所得の多い方の金額を定められた限度額と照らし合わせて算出します。
高額医療費制度のポイントは、世帯で合算ができるということ。つまり、パパやママも医療機関で受診をした場合の負担分や、赤ちゃんが複数の医療機関で受診した場合の負担分も合算することができるのです。
もしも1カ月の医療費が高額になった場合は、申請を検討してみるといいでしょう。
おわりに
出産はママひとりひとりによってまったく異なるドラマがあります。思わぬトラブルで早いタイミングで出産したり、赤ちゃんが低体重だったりという場合もあるでしょう。そんな時のために、保険についての知識を備えておくと安心ですね!
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長男(小1 )・次男(年中)の二児を子育て中。総務・人事・経理などの事務職に従事し、産休・育休ののちに離職。その後フリーライターとして、出産育児・ビジネス・働き方関連・就職転職・地方創生など幅広いテーマを執筆しながら早4年目に突入しました。
男の子2人の育児に翻弄されつつも、我が子には「思いやりのある子・人の痛みのわかる子」になってほしいと願いながら慌ただしい毎日を過ごしています。
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