2022年4月から「育休取得の個別確認義務化」って今までと何が違うの?

育休の個別確認
2021年に育児・介護休業法の改正が行われました。改正のひとつに「育休取得の個別確認義務化」があります。
2022年4月1日より、自身または配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員に対し、企業は育休制度について個別に情報を伝え、意向をきちんと確認することが義務化されました。

また、2022年10月1日からは、男性版産後休業として「産後パパ育休」が新設されます。今回は男女ともに育休を取りやすくする取り組みとなる2つの改正内容について、詳しく解説します。

法改正で育休取得の個別確認が義務化

ワーキングマザー
2021年、育児・介護休業法の改正が行われ、育児休業(育休)に関する5つの改正が2022年4月・10月・23年4月の3期に分けて、施行されます。

第1弾の施行内容は「労働者が育児休暇を取得できるような雇用環境の整備と、育休取得の個別確認義務化」です。

まずは、育児・介護休業法が改正された背景と5つの改正ポイントについて解説します。

男性の育児休業取得率アップを目指す

育児・介護休業法は、労働者が育児・介護と仕事を両立できるような職場環境を企業が整えることを目的として、制定された法律です。育児・介護と仕事が両立できる職場環境を整えることは、企業にとっても人材採用面で大きなアピールになります。

厚生労働省の調査によると、2020年度における女性の育休取得率は81.6%となっています。しかし、一方で男性の取得率は12.7%にとどまっています。また、内閣府男女共同参画局が2018年に行った調査によると、出産前に働いていた女性のうち、第一子の出産を機に退職する割合は46.9%にのぼりました。

女性の育休状況
男性の育休状況

就業状況

育休を取得したものの、職場に復帰しないまま退職する女性の割合が半数に迫る背景には、男性の育休取得率の低さと関わりがあると考えられます。
そこで政府は、育児休業に焦点を当てて法律の改正を行いました。

育児・介護休業法5つの改正ポイント

2021年、育児・介護休業法が5つの事項で改正が行われ、2022年から2023年にかけて3段階で施行されることになりました。男女ともに育児取得率を上げ、出産後も男女が協力して育児に取り組めることを目指しています。

改正点と施行時期は以下のとおりです。

(1)【2022年4月1日施行】
企業は雇用環境を整備し、妊娠・出産を申し出た労働者に対して育休制度の情報などを個別の周知・意向確認をしなければならない。
(2)【2022年4月1日施行】
有期雇用労働者(パート・アルバイトなど)の育児・介護休業取得要件について「引き続き雇用された期間が1年以上であること」を撤廃し、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと」のみにする(正社員と同じ扱いに)。
(3)【2022年10月1日施行】
育休とは別に取得ができる、産後パパ育休(出生時育児休業)を創設。
(4)【2022年10月1日施行】
これまでは認められていなかった、育児休業の分割取得が可能になる。
(5)【2023年4月1日施行】
従業員数1,000人超の企業に対し、育児休業取得情報の公表を義務化。

(1)の「妊娠・出産を申し出た労働者に対し、企業は個別の周知・意向確認をしなければならない」という項目が「育休取得の個別確認義務化」です。

次から「育休取得の個別確認」について詳しく見て見ましょう。

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「育休取得の個別確認」は何を確認する?

働く妊婦さん
2022年4月1日から、本人や配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対し、企業は個別に育休制度などの情報を知らせ、育休制度を利用するかどうか確認することが義務付けられるようになりました。これが「育休取得の個別確認」です。

これまで、育休取得について企業が労働者に個別確認を行う義務はありませんでした。

会社は育休制度を利用するか個別に確認

労働者本人またはその配偶者が妊娠・出産を申し出た場合、企業は以下のことを行わなければなりません。

(1)次の事項を申し出た労働者に知らせる

  1. 育休・産後パパ育休の制度について
  2. 育休・産後パパ育休の申し出先
  3. 育児糾合給付に関する情報
  4. 育休・産後パパ育休期間中、労働者が負担しなければならない社会保険料について

(2)確認を取る

(1)の情報を労働者に個別に知らせ、育休・産後パパ育休を取るかどうか確認をとらなければならない。情報の周知と意向確認の方法は次の方法で行うこと(産後パパ育休については2022年10月1日から対象となる)

  1. 面談(オンライン面談も可)
  2. 書面で交付
  3. FAX
  4. 電子メールなど

※3、4は労働者が希望した場合のみ

育休を取得させないような個別確認は禁止

育児・介護休業法では、育休などの申し出・取得を理由に、企業側が労働者に解雇や退職の強要、正社員からパートへの契約変更などを行うことは禁止されています。

今回の改正では、労働者が妊娠・出産の申し出をしたり、産後パパ育休を申し出・取得したりしたことなどを理由に、会社側が労働者に不利益な扱いをすることも禁止事項に加わりました。

個別周知をする際に「男のくせに育休を取るなんてありえない。みんなに迷惑がかかるから自分なら取得しない。あなたもそうするべき」などと、育休・産後パパ育休の取得を控えさせるような声かけをすることも違反です。

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