女性は妊娠・出産をきっかけに生活がガラッと変わってしまうもの。育休前は会社に復帰するつもりでいても、実際に育児をしたり自分の働き方を見直してみたりすることで、育休中に退職を考える女性も少なくありません。今回は、育休中に退職をする場合に必要な知識と方法、注意点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
育休中の退職は可能?注意すべきことは?
そもそも育休とは、『職場復帰を前提とした制度』です。しかし、やむを得ない理由で育休中に退職をしなければならない状況になることも考えられますよね。そのため、育休中の退職は可能です。まずは、育休中に退職をする理由や注意点について、見ていきましょう。
さまざまな育休中の退職理由とは
育休後に職場復帰することが難しくなる理由として、夫の転勤で通勤することが難しくなった、親が体調を崩して介護が必要になってしまった、子どもや自分自身の体調不良などが挙げられます。また最近は、子どもの保育園が決まらないという声も非常に多いです。たとえ育休を延長しても、子どもが保育園に入れるわけではありません。待機児童が多い現代では、保育園に入ることができず、家で子どもの面倒を見なければならないために、退職をする人も多いといわれています。
育休中の退職は法律違反ではない
育休中の退職は法律で禁止されているわけではなく、労働者の権利として使うことができます。しかし、勤務先に迷惑をかけてしまうことになるため、マナーとしてはあまり望ましくありません。上述したようなやむを得ない理由で、どうしても職場復帰することが困難で育休中に退職をする人は、退職することが確定した時点で、職場の人事や総務、それがない場合には上司に報告することがベターです。職場のルールに従って、退職の申請を出すようにしましょう。
会社によっては退職金がもらえる
退職の際に、会社によっては勤続年数に伴って、退職金がもらえるところもあるでしょう。しかし、退職金を支給していない会社も少なくありません。なぜなら、退職金には法律上の規定がないため、退職者に対して必ず支給しなければならないものではないからです。また、どのような方法で退職金の金額を計算するかも、会社ごとに自由に決めることができます。退職金の有無や金額については、あらかじめ勤務先に確認しておく必要があります。
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育児失業給付金や失業保険はもらえる?
いざ退職となると、気になるのがお金の問題ですよね。「育休中に育児給付金をもらっていたけれど、退職したら返金しなきゃいけないの?」「育休中の退職でも失業保険はもらえるの?」などという疑問に答えていきたいと思います。
育児失業給付金の返金はしなくてOK
育児休業給付金は、育休中に申請することでもらえる給付金で、育休がスタートした日から6カ月間は給料の3分の2、6カ月〜1歳までは給料の2分の1の金額を雇用保険からもらえます。ただし、育児失業給付金は育休同様、職場復帰を前提とした制度ですので、退職後は給付金をもらうことはできなくなります。やむを得ず退職した場合は、すでに受け取った給付金を返金する必要はありませんが、退職を決めた時点で速やかに職場に申し出る必要があります。
失業保険をもらうには条件がある
結論からいうと、育休中の退職でも失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえます。ただし、失業保険をもらうには、退職後に働ける状態で働く意思があること、退職日より以前2年間で被保険者期間が通算で1年以上あることの二つの条件を満たしている必要があります。また、失業保険受給の条件を満たしたうえで、求職活動の実績も必要になります。ですので、退職後に育児に専念しようと思っている方は、失業保険を受け取ることができませんので注意しましょう。
特定理由離職者について知っておこう
基本的に、失業保険は会社を退職した翌日から1年間が受給期間となっていますが、これでは子どもの手が離れないうちに求職活動をしなくてはいけなくなりますよね。そこで、妊娠・出産・育児などの理由で退職する場合は、失業保険の申請期間の延長措置を取ることで最大3年間延長することが可能になります。この延長措置を受けた人のことを『特定理由離職者』といいます。育児がひと段落してから働きたいと考えている場合でも、失業保険を利用することができるのは、とても心強い味方になることでしょう。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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