財産分与のポイントについて
財産の分け方の割合は、夫婦の収入に関係なく「2等分」となります。専業主婦の方の中には、ほとんどが夫の財産になるのではと心配されている方も多いですが、そんなことはありません。
しかし離婚すると分かった場合、一方が事前に貯金を引き出して、どこかに隠してしまうケースも多くあるのです。これでは財産分与の対象にならないことがあります。そのため離婚を考えている方は、まずはどんな共有財産があるかをチェックし、事前に準備をしておくことが重要です。
財産分与の請求の基本的な流れ
日本において、一番多いのは協議離婚です。そのため、財産分与も協議離婚に伴って進んでいきます。協議離婚をする場合には、夫婦が自分たちで話し合いをして、財産分与を含む離婚条件を自由に定めていきます。離婚条件を決めることができたら「協議離婚合意書」を作成し、離婚届を提出する必要があります。ちなみに協議離婚で財産分与の方法を決めるときには、支払い方法を一括払いか分割払いかを選ぶことができます。
公正証書の合意書の作成について
協議離婚で離婚をする場合「協議離婚合意書」は、必ず公正証書の形にしておきましょう。公正証書とは公務員の公証人が作成してくれる公文書のことです。公正証書において「強制執行認諾条項」という条項を入れておくと、相手が財産分与の支払をしてくれなかったときに、相手の財産を差押さえすることができます。このように万が一に備えることは大変重要です。
財産分与のトラブルを防ぐために
今まで財産分与の方法について述べてきましたが、離婚の財産分与に関しては当事者同士で話し合うよりも、弁護士に相談をするのがベストな方法です。法律のプロが間に入ることで話が具体的になり、双方の利点を生かした状態で解決することにつながります。財産分与の方法についても弁護士の見解を聞くことができることで、その時々の状況に応じた最適な方法を知ることができます。
おわりに
財産分与の仕組みを少しでも頭に入れておくことで、いざというときに役立てていただければと思います。ただ専門知識を必要とする分野なので、平和的な解決を望むのであれば、弁護士への相談も視野に入れてくださいね。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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