これから出産を控えている妊婦さんの関心ごととして「産休」や「育休」があるはずです。まだ1度も出産を経験されていない場合、この産休制度などがどのようなものかを分からないこともあるでしょう。そこで、産休と育休とは何かから始め、手当金の計算方法についてご説明したいと思います。そして、この制度について詳しく知って、産休・育休中でも生活に困らないようにしていきましょう。
産休と育休とは何か?
まずは産休と育休について説明から始めます。この産休と育休は労働基準法で定められた制度で、厚生労働省は下記のように説明しています。
産休
出産のための産前休業と産後休業を指す
産休とは、出産のために必要な休業期間のことです。したがって、この産休が認められているのは女性労働者に限られています。休業期間は産前休業と産後休業に分けることができます。
- 産前休業とは、出産準備のための休業期間で、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から申請することで休業取得が可能。
- 産後休業とは、出産後の妊婦、胎児の健康管理のための休業期間で、8週間は就業できません。
ここで注意したいのは、産前休業は請求すれば取得できるのに対し、産後休業は必ず休まなければいけない期間となります。
ただし、産後6週間経過後に医師が認めた場合は、就業の請求をすることができます。
育休
1歳に満たない子供を育てるための休業を指す
育休とは産休期間が終了したのちに、赤ちゃんを1歳(最長2歳)まで育てるための期間です。育児に従事できる人は男女関係ないため、育休は男女労働者が取得できる制度になっています。ただし、「育休」は下記の条件を満たさないと取得できません。
- 同一事業者に1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も雇用される見込みがある
- 子どもの2歳の誕生日前々日までに雇用契約が満了、かつ契約更新されないことが明らかでない
また、週の所定労働日数が2日以下、日々雇用される方は取得できません。
こうした基準を満たせば育児休暇を取得することができるようになります。
次に出産手当金についてご説明いたします。
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出産手当金の計算方法
産休は休業期間をもらえるだけでなく、その休業期間に手当金を給付してもらうことができます。これによって出産期間でも、女性労働者の生活が困りません。手当金の計算方法は下記のとおりです。
出産手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 × 休業日数
標準報酬日額
平均月額を30で割ったものです。つまり、平均的な日当を算出します。例えば、毎月20万円稼いでいるとしたら、標準報酬日額は「20万円÷30日=約6,667円」となります。もちろん、この金額は妊婦さん一人一人違うため、企業先に相談するとよいでしょう。
2/3
1日当たりの産休手当金の割合になります。つまり、標準報酬日額が6,667円である場合、4,444円が1日当たりの産休手当金に当たります。
休業日数
産休取得期間のことで、「産休と育休とは何か?」の項目で説明したとおり、産前休業と産後休業の期間を合わせた期間です。つまり、最大で産前休業42日(6週間)と産後休業56日(8週間)を合わせた、98日まで手当金が給付されます。
ただし、この休業期間は生活の都合上産前休業を短くとったり、産後休業を短くしたりするケースもあるため、その取得期間によって産後休業の42日(6週間)まで短くなることもありえます。
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30歳。AB型。主婦。
主婦歴4年目に突入。実家に旦那と引っ越して、妊娠と出産に向けて本腰をいれて貯金と妊活を開始。30歳になる手前で第一子を妊娠し、無事に出産。現在は子育てと両立しながら、妊娠するうえで大切な基礎体温から妊婦生活を送る上で気をつけるべきことなど、「生活」に関する記事の執筆を主に担当。
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