介護に関して休業することに対しての改正
育児休業と共に、介護休業の見直しもされました。子育てにおわれて大変な家庭もたくさんありますが、現代の高齢化社会の日本において、介護を必要とする高齢者の方々やその家族の方も多くいます。その人々にも仕事と家庭を両立できるようにと、改正が行われました。
介護休業を分割して取得することができる
改正前の育児・介護休業法では、介護休業に対しては介護を必要としている家族1人に通算93日まで、原則として1回限りの取得が可能となっていました。つまり、休業期間を分割して取得することは認められていなかったのです。それが今回の法律改正により、対象家族1人に通算93日までの休業期間を、上限3回と分割して取得することができるようになります。
介護休業における取得単位の柔軟化
介護休業は、介護を必要とする状態にある家族の介護や、その他の世話を担当する労働者が、1年に5日(対象の家族が2人以上いる場合は10日)までを上限として取得できる休暇のことです。改正前では、介護休業は1日単位でのみの取得と決められていましたが、1日単位もしくは半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました。
介護のための所定労働時間における短縮措置
介護休業とは別に、所定労働時間の短縮措置を利用開始より3年間において2回以上利用できるようになります。所定労働時間の短縮措置とは、家族の中に介護の必要のある人がいる労働者を対象とした制度です。その人に対して事業主は、フレックスタイム制度、所定労働時間の短縮措置、介護サービス費用の助成、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げのうち、いずれかの措置を講じなければいけません。改正前は、この措置は93日を範囲内に介護休業と通算して取得可能とされていましたが、介護休業とは別に利用できるようになりました。
おわりに
進行し続けている少子高齢化社会において、誰がいつ、仕事と介護や育児の両立を迫られるか分かりません。万が一それらの両立をしなければならなくなった時にとてもありがたくなってくるのがこの、「育児・介護休業法」の存在です。改正されて、取得できる方々がますます増えると良いですね。
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わんことうさぎと共にわいわい暮らしている主婦です。
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