離婚調停でもダメなら裁判に踏みきる
離婚調停は、あくまでも話し合いで解決するものです。そのため、夫からの合意が得られなかったときは、離婚できないこともあります。離婚の原因が明確で証拠となりうるものが用意できる場合は、離婚調停後に離婚裁判の提訴を起こすことで、離婚できる可能性がぐんと上がります。
裁判をすると決めたらまずは弁護士に相談
調停の不成立が決まったら、離婚問題に強い弁護士を探しましょう。いざ裁判となれば、弁護士は勝訴するために、さまざまな準備やアドバイスをしてくれます。また、離婚事由がはっきりしていて、その証拠がある場合は、非常に強い味方になってくれます。デメリットとしては弁護士費用が数十万かかってしまうことですが、裁判では法的な知識が重要になるため、有利に裁判を行うためにも弁護士を雇っておくことがおすすめです。
離婚事由に当てはまれば裁判で離婚しやすい
法律で定められている離婚事由が夫にある場合は、裁判で離婚を成立させることが可能です。離婚事由とは、民法770条1項第1項で定められているもので、「浮気などの不貞行為」「夫からの悪意で遺棄された」「夫の生死が3年以上不明」「夫が回復の見込みがない精神障害」「その他婚姻を継続し難い重要な事由」の5パターンがあります。婚姻を継続し難い重要な事由には、DVやモラハラなども含まれます。この中のどれかに当てはまる場合は、それを理由に裁判に持ち込みましょう。
裁判には判決の強制力がある
裁判は調停と違って話し合いではありませんので、理由と証拠がそろっていれば「離婚」という判決が下ります。つまり、夫がいくら離婚を拒否していても強制的に離婚することができるのです。離婚届を提出する際も、夫の署名捺印がなくても受理してもらえるので、一方的に離婚することが可能になります。また、裁判の判決には強制力がありますので、夫が慰謝料や養育費など判決内容を守らなかった場合は、法的措置を取ることもできます。
おわりに
「離婚は夫婦の問題だから・・・」と一人で抱え込んでいても、何の解決にもなりません。自分の状況に合わせて夫婦で話し合うことから始め、それでも夫が離婚を拒否するなら弁護士の力を借りても良いのです。そして、自分が有利になる離婚を少しでも早く成立させましょう。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。
ピックアップ
福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
この記事に不適切な内容が含まれている場合はこちらからご連絡ください。