親にとって子どもは目に入れても痛くないほどかわいいもの。しかし、かわいいからといって過度に甘やかしたり愛情を注ぎすぎたりして、子どもを“溺愛”してしまっていませんか?度がすぎた愛情は、子どもにも悪影響を与えてしまうこともあるのです。今回は、子どもを溺愛してしまう理由や子どもへの影響を、詳しく解説していきたいと思います。
親が子どもを溺愛してしまう理由
“溺愛”とは「むやみにかわいがること、盲目的に愛すること」という意味があります。要するに子どもに対する溺愛とは、理性を失うほど激しく子どもを愛し、甘やかし、かわいがることを指しています。親として自分の子どもがかわいいのは分かりますが、過度な溺愛をしてしまうにはどんな理由があるのでしょうか?
子どもを愛している自分が好き
子どもがかわいすぎるあまり過保護になる、過干渉になるということは、一見子どもを愛しているがゆえの行動に見えるかもしれませんが、子どもを愛することを通して自分自身を愛している可能性があります。“子どものため”と、ブランド物の洋服を着せたり習い事へ通わせたりして、周囲から子どもが褒められることで自分が褒められたような気持ちになるのです。子どもを自分の手の中に収めることで、自分でも気づかないうちに、自分の立場を守ろうとしている心理が働いていることがあります。
自分の寂しさを埋めていることも
自分自身が幼少期に親から愛情を与えてもらえず育った人は、自分が親になったときに「子どもから愛されたい」という願望を持つ傾向があります。愛に飢えていた分、自分の子どもは目いっぱい愛したいという気持ちから、子どものわがままを聞き甘やかしてしまうのです。その結果、子どもが自立すべきときが来ても、子離れできず自立を妨げるような行動をとってしまいます。さらに、子どもが自分に依存するようひたすら尽くし続け、いつまでも束縛してしまうのです。
子どもに離れていってほしくない
子どもが成長するにつれて、自分から離れていくのが怖いというパターンもあります。この場合、昔から恋愛体質だった、子どもが生まれるまでは夫にべったりだったなど、親が依存体質であることが多いのも特徴です。つまり、依存する対象が子どもになってしまうことで、子どもを過保護に育ててしまうのです。これは先ほど述べた、自分の寂しさを埋める行為とも似ていて、自分の欲求を満たすために、子どもを自分の“もの”のように扱ってしまっているのです。
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親に溺愛された子どもは問題のある大人になりやすい
溺愛されて育った子どもは、大人になったとき周囲から白い目で見られることがあります。親が子どもを溺愛することによって、子どもの人生を変えてしまうことになる可能性もあるとしたら、とても怖いですよね。では、ここからは子どもへの影響を見ていきましょう。
子どもの不登校を促すことがある
親に過保護に育てられた子どもはわがままになりやすく、学校に通うようになっても、自分が嫌なことがあればやらない、という行動をとるようになります。それを見たり聞いたりした親が「かわいそう」だと思い、子どもの行動を肯定したらどうでしょう。子どもは「嫌なことはやらなくていいんだ」と思うようになってしまいますよね。その結果、引きこもりや不登校になってしまうことも多く、親子がお互いに依存してしまうことで負のループを招いてしまうこともあります。
自立心がなく自分で判断することが苦手
親に甘やかされすぎたことが原因で、学校や職場で自分が何かを提案、判断しなければならないときに何もできないことがあります。今までは全て親がやってくれていたため、自分で何かを考えて行動するということが極端に苦手になってしまうのです。自分がすべき行動が分からず、主体性がない発言をしたり、ささいなことでも他人に頼ってしまったりすると、会社からは煙たがられるようになってしまいますし、出世の道も断たれてしまうかもしれません。
自分の思い通りにならないとキレる
親から一度も怒られることなく育った子どもは、我慢することができない大人になってしまいます。社会に出ると理不尽なことで怒られることもよくある話ですが、今まで何でも自分の思い通りになって生きてきたため、怒られる理由が分からずイライラしてしまうのですさらに、集団生活も苦手で、ちょっとしたことでけんかしたり、ヒステリックに叫んだり、暴力を振るったりして社会から見放されてしまう可能性もあります。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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