【死後離婚】夫が亡くなったら義父母とは縁を切る?メリットデメリットは?

死後離婚
夫に先立たれた後、義両親との関係で悩む人が多いようです。そうなってしまったとき、“死後離婚”として夫の親族との関係をリセットできる、”姻族関係終了届“についての、メリットとデメリットを紹介します。夫の親族との関係に疲れている方、夫の両親がすでに要介護状態で今後が不安な方は、詳しく知っておくことで気持ちが楽になりますよ。

死後離婚とは?

夫と死別
最近マスコミで見かけるようになったこの言葉、皆さんはご存じでしたか?義両親との折り合いがよくない方や、長男の嫁として苦労されている方ほど、もし夫に先立たれてしまった場合、その後、夫の親族とのつき合い方について考えてしまったことがあるのではないでしょうか。実は、夫の死後、夫の親族との関係を法的にリセットすることのできる届けが存在するのです。

正式には「姻族関係終了届」

亡くなった配偶者との関係は、戸籍上「死別」と表記されます。亡くなった方との間に両者の合意の上署名押印された離婚届を出すことは、相手が死亡しており現実的には不可能ですから、配偶者の死後に離婚することは不可能です。
実際の届けの正式名称は「姻族関係終了届」といい、“死後離婚”という言葉はマスコミによって作られた造語です。配偶者との関係がうまくいかずに離婚となれば、配偶者の親族との縁も切れるのですが、配偶者の死後、配偶者の親族との関係を切ることができずに困っている方が利用できる制度となります。

どのように届け出るのか

姻族関係終了届を提出できるのは、配偶者が亡くなり、残された本人に限られます。亡くなった配偶者の親族側が提出することはできません。この届けを提出するにあたって、相手側(亡くなった配偶者の親族)の了解、子どもたちの同意などは一切必要ありません。本人の意志だけで、一方的に提出することができます。配偶者が亡くなり、死亡届を提出した後であればいつでも提出することができます。この届け出には期限はありませんので、亡くなってすぐでも、何年後でも構わない、ということになります。届け出が受理されたその日から、姻族関係は終了となり、関係をリセットすることができます。ただし、この届けをキャンセルする制度はありませんので、姻族関係を戻すことはできません。

姻族関係終了届は、本籍地もしくはお住まいの市区町村役場に提出します。戸籍上の手続きとなりますので、手続きの担当は市民課です。札幌市の例では、自身でダウンロードして印刷し、各項目を記入後、各区役所に直接提出、もしくは送付するよう説明されています。

他の市区町村でもほぼ同様の手続き方法になります。お住まいの市区町村の市民課に問い合わせましょう。

2017年度の届け出件数

2017年度の姻族関係終了届の届け出件数は、全国で6042件でした。2016年度は4964件でしたので、約1.2倍となっています。提出した人の性別は公表されていません。数字だけ見るとそれほど多く感じないかもしれませんが、年間でこれだけの方が配偶者の死後、配偶者側の親族との関係をリセットしているのです。マスコミによって“死後離婚”として姻族関係終了届が周知されることで、この数は今後も増えるのではないかと考えられています。

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死後離婚のメリット

義両親の世話
このように届け出数が増えている姻族関係終了届ですが、提出しても戸籍上の変更はありません。では、姻族関係終了届を届け出て義両親との関係を法的にリセットすることで得られるメリットには、具体的にどのようなものがあるのかを見てみましょう。

夫の親族との関係を法的に切ることができる

義両親との関係を法的にリセットすることができますので、生活上の面倒を見る責任はなくなります。介護の責任や、生活保護になってしまった場合、面倒を見る義務がなくなります。
特に、長男の嫁の場合、親世代というのは「嫁が夫の両親を見て当たり前」「介護は家でするもの」という世代ですから、夫が亡くなったとしても嫁が家で介護するのは当たり前という考えの方が多いですよね。夫のきょうだいからも、そのようにいわれてしまう方も多いでしょう。
また、義両親の介護や相続などを巡って、夫の死後にきょうだいとの関係が悪くなることもありますね。姻族関係終了届を提出し、親族から外れることで、法的に「他人」となることができます。

自分と夫の関係は「死別」で変わらない

夫が亡くなると、その婚姻関係は終了しますが、戸籍上は「死別」となります。姻族関係終了届を提出したとしても、本人の戸籍に「姻族関係終了」と記載され、義両親との関係を終了するだけです。亡くなった配偶者との関係は変わりませんし、配偶者の親族の戸籍にも記載されることはありません。姻族関係終了届の提出後も、遺族年金や、財産相続の権利などには影響がありませんので、夫との関係については、届け出ることによってのデメリットはまったくありません。

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