子育て中のママにとって自転車はもっとも手軽で簡単な乗り物といえるでしょう。街中で自転車に子どもを乗せているお母さんもよく見かけます。時には抱っこひもで赤ちゃんを抱いている人も!しかし、この乗り方は交通法違反のようです。あらためて、子どもを連れた自転車の乗り方について学んでみましょう。
抱っこひもで自転車に乗るのは違反です
自転車は庶民の大切な移動手段です。赤ちゃんのいるご家庭でも、ちょっとした移動に自転車を使う機会があるでしょう。そんな時、赤ちゃんはどうしていますか?首がすわる前や、お座りのできない赤ちゃんは自転車の座席には乗せられません。仕方なく抱っこひもで抱っこした状態で自転車に乗ってはいませんか。実は、抱っこひもで赤ちゃんを抱っこして自転車の乗るのは違法となります。
国の道路交通法における自転車の扱い
自転車は、道路交通法によると軽車両に分類されています。近年、競技用のブレーキがない自転車やスピードの出やすいロードバイクモデルの自転車が人気になり、自転車事故も増えてきたことから、2015年に道路交通法が改定されました。自転車は原則車道を走らなければならず、自動車と同じ進行方向に向かって進まなくてはなりません。とはいえ、日本は自転車大国といわれるヨーロッパに比べて自転車道の整備が遅れており、子どもを乗せた自転車や、児童・年配者の車道走行は危険が多いのが現状です。例外的にこうした自転車は歩道走行を許されており、その場合も車道側を低速で走行することが義務付けられています。実は、道路交通法の表記には、子どもを乗せる場合の自転車走行については明確な表記がありません。あくまで安全運転を促すもののみで、細かい規則は各都道府県の条例によって定められています。
自転車と子どもに関する道路交通法の表記
道路交通法に書かれている、自転車と子どもに関する表記は以下のものです。
(児童または幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
第六十三条の十一 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させる時は、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
引用:道路交通法
この条項では、赤ちゃんを抱っこして乗車してもいいのかどうかは、書かれていません。しかし、「では法律違反じゃないでしょう」というのは間違いです。各都道府県には、それぞれ「道路交通法施行細則」「道路交通法規則」がありますので、内容を確認してみましょう。
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赤ちゃん連れ自転車乗車時のルール
赤ちゃん連れの自転車乗車ルールは、都道府県の道路交通法施行細則に記載されています。代表的な都市のルールを調べてみると、ある程度共通したルールがあることがわかります。基本的に自転車の二人乗りは違法ですので、赤ちゃん連れの乗車は特例です。
おんぶはOK抱っこはNG
多くの都道府県で共通したルールは、「16歳以上の運転者が、おんぶひもなどで幼児ひとりを背負う場合は可」というものです。なぜ16歳以上なのかということははっきりしませんが、日本では親の同意があれば16歳以上の女性は結婚できるためではないかと考えられます。赤ちゃんを背負って自転車に乗る必要性が想定されるということですね。背中に背負う場合は可ですので、必然的に抱っこは不可となります。幼児の年齢は、6歳未満と定めているところがほとんどですが、大阪府は4歳未満としています。
さまざまなシチュエーションを想定してみよう
先のルールは、普通自転車に乗る場合を想定しています。普通自転車は、大人ひとりが乗車することを考えて作られたものです。しかし、自転車の中には、子どもを乗せて走行するために作られた二人乗り用の自転車や、3人乗り用の自転車があります。こうした安全基準を満たした自転車には、既定数の子どもを乗せることができます。一番問題になるのは、「ひとり乗り用の自転車に補助いすを設置し、幼児ひとりを座らせて、もうひとりを背負って乗車するのは可」になるのかどうか、というところです。
16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を背負う場合は、二人でひとりとカウントされるので、法律上は可になります。ただし、都道府県によっては、このような乗車を「二人乗り用の自転車であれば可」と条件をつけているところもあります。また、たとえ法律で許可されていても、専用に設計された自転車でなければ、実質ひとり用の自転車に3人が乗ることになりますから、注意が必要です。
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子どもたちも大学生になり、自分の子育てはひと段落。保育士として、地域のコーディネーターとして、子育て支援・子ども支援にかかわっています。ゆる~く子育て楽しみましょう!
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