幼児教育無償化が正式に決定し、2019年10月以降から実施されています。無償化というと「すべて無料」というイメージがあるかもしれませんが、実はそうではありません。特に給食費については、主食費・副食費に分かれています。
今回は幼児教育無償化に伴い変更した「給食費の考え方」についてご紹介していきます。
「幼児教育無償化」によって無償になる対象は?
幼児教育無償化という言葉がひとり歩きし、誰でもみんな「無償化」という感覚になってしまっているかもしれません。将来的に子どもを幼稚園・保育園に預けるつもりの女性・その家族も「無償化になるからラッキー!」と思っていると大きな落とし穴が。
ここで、無償となるもの、ならないものについて確認していきましょう。
無償となるもの
今回の改定に伴い、無償となるものは利用料(保育料)です。これは1号・2号・3号認定対象となります。ただし注意したいのは、認定区分や世帯年収によって上限に決まりがある点です。
0~2歳児(3号認定)については、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化され、3~5歳児は原則として全世帯です。また、幼稚園については年収によって月額上限2万5700円になります。
この他、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設など、施設によっては上限を設定される形で一部負担となるのがポイントです。
幼児教育・保育の無償化の主な例
※住民税非課税世帯については、0歳から2歳までについても上記と同様の考え方により無償化の対象となる(認可外保育施設の場合月額4.2万円まで無償)。
無償とならないもの
無償とならないものは「給食費」です。しかしこちらも、認定区分によってこれまでの給食費徴収方法、特におかずなどの副食費の徴収方法が異なるため、注意が必要です。また、すべての世帯で第3子以降や生活保護世帯などでは副食費が免除されます。
幼稚園などいわゆるお仕事をしていないママが利用する幼稚園や子ども園など1号認定の場合、これまでも主食費・副食費は実費負担でした。しかし共働き世帯で3~5歳児の2号認定については、主食費のみが実費負担で副食費は保育料に含まれていました。今後はこれまでの主食費に加えて副食費もまとめて実費負担となります。
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そもそもどうして給食費は実費徴収なの?
利用料が無償化になるというと、その施設で提供される食事についても無償化となるというような気がします。しかし、そもそもなぜ給食費は実費で徴収されるのでしょうか?
幼児教育無償化決定時の背景
幼稚園・保育園において、これまでも給食費(主食費・副食費)は実費で各世帯が支払ってきていました。ただしその徴収方法が異なっていたことがポイントです。
そもそも食費は家庭で育児をするにしても必ずかかる費用。各家庭で負担するのは自然なことであり、義務教育課程の小学校などでも保護者が負担しています。この考え方を維持し、幼稚園・保育園での金額差が生じないように今回の徴収方法が決定されているのです。
これまで通りで「損」をしているわけではない!
2号認定については「主食費に加えて副食費も増えて、何だか損したような気分」と感じるかもしれません。しかし、これまでは利用料のなか公定価格で積算された副食費(4500円)が含まれており、市町村を通じて支払っていました。そのため、あくまで支払いルートが変わっただけということを覚えておきましょう。
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長男(小1 )・次男(年中)の二児を子育て中。総務・人事・経理などの事務職に従事し、産休・育休ののちに離職。その後フリーライターとして、出産育児・ビジネス・働き方関連・就職転職・地方創生など幅広いテーマを執筆しながら早4年目に突入しました。
男の子2人の育児に翻弄されつつも、我が子には「思いやりのある子・人の痛みのわかる子」になってほしいと願いながら慌ただしい毎日を過ごしています。
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