立て続けに3人出産!育休は連続して取れるの?

育休の連続取得
結婚後に訪れる妊娠・出産・育児は、男性・女性ともに大きなライフイベントといえるでしょう。将来は子どもが欲しいと考えている夫婦が、第一子を出産したのちに「早めに第二子・第三子を」と考えるケースもあります。
なかには短期間で立て続けに3人も出産した!という話も耳にします。こういった場合育休は連続して取れるのでしょうか?

連続して育休取得は可能?

育休の申請
第一子を出産したのち、「きょうだいは年が近いほうがいい」と考える夫婦も多いもの。そうなると、第一子の育休中に第二子の妊娠が発覚…ということも少なくありません。育休を第二子・第三子と連続で取得する人も存在するので不可能ではないのですが、ここで今一度制度についておさらいしてみましょう。

産休とは?改めて制度をおさらい

産休とは産前産後休業を指します。産前休業は女性労働者が、出産予定日の6週間前、多肢の場合は14週間前から取得することができる制度です。産後については出産翌日から8週間は就業ができず、産後休業となります。
ただ、産後6週間を過ぎると、本人の希望のうえで医師が認めた業務について働くことが可能です。

育休とは?連続取得について

育休とは育児休業のことで、産前産後休業の流れで取得する場合がほとんどです。1歳未満の子どもを養育する男性・女性労働者が就業先に申し出ることで取得できます。ただ、子どもを預ける場所がないなど、事情によっては最長で子どもが2歳になるまで育休を延長することができるのがポイントです。
現在では待機児童問題や入所のタイミング・状況などもあり、1歳6カ月まで延長するご家庭もたくさんあります。この育休中に第二子を妊娠するというケースもよくあることです。例えば有期契約労働者など、契約期間が更新できない場合を除いては、状況によって連続で育休を取得することはできます。

第一子と第二子の育休はどう計算するの?

連続で育休を取得するとなると、どのような形でつながっていくのでしょうか?もし第一子の育休を取得し続け、そのまま産休に入る場合、産前休業開始日の前日に第一子の育児休業が終了するという計算です。
もし産前休業を取得しないのであれば、第二子出産日が第一子の育児休業終了日という計算になります。

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休業中に取得できる給付金はどうなるの?

育休の給付
第一子の出産関連では、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金が休業中に受け取れました。第二子・第三子について、特に育児休業給付金はどうなるのでしょうか?ここで具体的に見ていきましょう。

第二子の場合

育休は休業開始前の2年間において、賃金支払い基礎日数(有給取得日も含む)が11日以上ある月が12カ月以上あることで受給資格を得ることになります。ただし妊娠・出産などの理由で30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合には2年延長して最大4年間となります。
そのため、休業開始前4年間において計算した場合に受給資格を得られれば第二子の育休取得も可能といえます。

第三子の場合

第三子については、上記の第二子のケースを考えると、最大で休業開始4年前までさかのぼれたとしても受給資格の対象となることは現実的ではありません。育児休業給付金については、第三子の場合は取得が難しいということです。
しかし出産育児一時金・出産手当金については対象となります。

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