何かとお得だと聞く、株主優待。家計を預かる主婦としては、生活がより豊かなものになるのならトライしてみたいですよね。しかし、株主優待は主婦でもできるものなのでしょうか?実は株主優待を受けるのは、難しいことではありません。子育てに忙しいママでも安心して取り組めます。ここでは株主優待の基本的な情報と、主婦でもできる 株主優待の銘柄の選び方について、ご紹介します。
そもそも株主優待制度ってどんな制度?
株主優待は株を持っていることで、その企業の優待券などの、ちょっとしたお得なものがもらえるシステムのことです。企業により株主優待があるかどうかは異なりますが、株を買う時に気になるポイントですよね。「株主優待なんて、たいしたことはないんじゃない?」と思われがちですが、賢く選べばとてもお得になるのです。
株主優待はプロ投資家じゃなくてもOKなの?
株主優待を受けるには、株を買って株主になる必要があります。株主と聞くと百戦錬磨のお金持ちの男性が持っていたり、パソコンを長時間チェックしながら株取引したりするイメージがあるかもしれませんが、実はそのような必要はなく、ネットから少額でも購入することが可能です。また、原則的に株主優待は一定期間株を持ってくれた株主に送られるものなので、毎日せっせと株取引をする必要もありません。
主婦でもお得な株主優待制度ってあるの?
株主優待は、株主の方に優待という形でさまざまなサービスを提供するのが目的なので、飲食店であれば飲食店で使える株主優待、子供服のメーカーが株主優待を出していれば子供服のクーポンなど、主婦の人にも喜んでもらえるような株主優待を発行している会社はたくさんあります。また、これらの株主優待を組み合わせて利用することで、よりお得なサービスを受けることができるようになったり、品物を購入したりすることができるようになります。中には、節約テクニックの一環として、この株主優待を利用している主婦もたくさんいますよ。
子育て中でも株主優待は簡単に受けられる?
子育て中でも、もちろん株主優待は簡単に受けることができます。株主優待は、一日中パソコンに張り付いて、株の相場などを見なければならない、ということはありません。それどころか、一度株を購入したら株主優待が受けられる時期が来るまで、やるべきことはありません。株を購入して、株主優待が受けられる期間が経過すると、自動的に株主優待が送られてきます。後はそれを受け取り、好きなサービスを選んだり、品物を購入したりするだけ。手間暇がかからないため、子育て中でも安心ですね。
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主婦が株主優待を受けるまでの手順を紹介
ここからは、主婦の方が株主優待を受けて、よりお得なサービスを選び、品物を購入するための手順についてお伝えしていきます。特に難しいステップなどはありませんが、順番をきちんと押さえておくことにより、安心して株主優待を受けることができるようになります。
まずは株を取得するための口座を作ろう
株主優待を受けるためには、株を保有しておかなくてはなりません。そのためにまず、株を取得するための口座を作る必要があります。口座を作るのも難しくはなく、TVなどでCMが流れているような、有名な証券会社の口座を作るだけで大丈夫です。ネット証券などのホームページであれば、手数料などもかかりませんので、よくリサーチしてみましょう。
株主優待がある株を取得してみよう
自分の好きな会社の情報をホームページで確認して、株主優待があるかどうかをチェックしてみましょう。または、金券ショップなどに並んでいる株主優待券の銘柄をチェックし、それらをもとに株主優待の品定めをするというのもおすすめです。それを通して銘柄を決定し、購入します。その後、前に作った証券会社の口座から、株主優待がある株を取得。株の取得方法は、各証券会社のマニュアルなどを確認するだけで、簡単に行うことができます。
株主優待のある株を持ったら後は待つだけ
株を買ったら、すぐに株主優待がもらえるというのはまれです。通常は、「この日に○株以上持っている人に株主優待を送る」という株主優待の権利確定日が存在します。この権利確定日より後に株を買うと、次の権利確定日が来るまで株主優待がもらえないという事態に陥るので、権利確定日は必ず確認しておきましょう。多くは3月や9月ですが、口座を作った証券会社や企業のホームページに記載されているので、心配する必要はありません。
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福祉系大学で心理学を専攻。卒業後は、カウンセリングセンターにてメンタルヘルス対策講座の講師や個人カウンセリングに従事。その後、活躍の場を精神科病院やメンタルクリニックに移し、うつ病や統合失調症、発達障害などの患者さんやその家族に対するカウンセリングやソーシャルワーカーとして、彼らの心理的・社会的問題などの相談や支援に力を入れる。現在は、メンタルヘルス系の記事を主に執筆するライターとして活動中。《精神保健福祉士・社会福祉士》
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