仕事を変えたいと思ったときに、有休を消化したり少し仕事をしなかったりする期間が発生する人もいるでしょう。次の仕事の準備やリフレッシュのために重要な時間ですが、よく確かめておかないと子どもを保育園に預けられなくなるかもしれません。ここではどういった場合に保育園の入所条件に外れてしまうのか、保育園の認定制度などに触れ詳しくご紹介します。転職を考えている保育園ママはぜひ参考にしてください。
子どもを保育園に預ける条件は?
今の職場を退職する際、次の職場が決まるまでの間就職活動で忙しく過ごすことも多いでしょう。しかし仕事を探している期間に、希望どおり子どもを保育園に預けられるとは限りません。
保育認定の仕組み
保育園に子どもを預ける場合には、何らかの理由で日中子どもがみられないという証明を自治体に提出しなければなりません。自治体に提出した家庭状況をもとに優先度がつけられ、認められれば、認定証が交付されて保育園に入ることができます。仕事が理由になっている場合
- 雇用証明書
- 自営業証明書
- 内職証明書
- 就労証明書
のいずれかを自治体に提出します。しかし、これは証明書を出していた仕事を辞めてしまうと自動的に無効になります。もし保護者の仕事が変わる場合は新しいものを提出し直さなければならないので注意しましょう。また、転職準備の期間があるなら、求職中として「変更申請書」「認定証」などを自治体に届けなければなりません。
休職期間のない転職はおおむね問題ない
例えば、3月の月末まで会社Aで働いていて、4月から会社Bで働くといったように、在職中に転職準備を行って、切れ目なく仕事を変えられる場合は大きな問題になりません。自治体が定める期日までに、新しい会社で雇用証明を記入してもらって自治体に提出しましょう。申請によって保育の認定条件が更新されます。
有休消化や求職期間があるときはグレーゾーン
前の会社でたくさん有休が残っている場合などは注意が必要です。特に有休を消化してから退職。新しい会社は決まっているが入社まで少し時間があくという場合、場合によっては保育認定が取り消される場合があります。
もし退園となれば、次の仕事が始まったときにもとの園に確実に戻れる保証がありません。もう一度保活をしなければなりませんし、最悪の場合預け先が見つけられず待機児童となる場合もあるのです。
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転職期間中を届けないとどうなる?
書類上どうなっていても保育園の先生は毎日笑顔で迎えてくれるので、何となく手続き関係がおっくうになることがあるかもしれません。しかし、保育園は各自治体の認定条件をもとに子どもをみてくれています。もしその申請自体に不備があると保育園にいられなくなる可能性もあります。
転職を未届けにするのは不正
保育の必要な状態は切れ目なく続いていなければなりません。誤解されることがあるかもしれませんが、年度の途中などに仕事を変える場合、すぐに新しい仕事が決まったとしても自治体には仕事が変わったことの申請をしなければなりません。また、自治体により条件は異なるものの
- 認定は月単位
- 認定を変更する場合、前月中に手続きが必要
といった条件があるのが一般的です。
もし仕事が変わる場合は期日までに申請を出さないと、不正扱いにされてしまう可能性があります。
認定更新時に指摘されることも
仕事をしていない時期はあったものの、無事次の働く場所が決まり、新しい勤務証明書を出したのでもう大丈夫ということではありません。自治体では、保育園の利用者が適切な条件で年に1度の認定継続手続きを行っています。その際に空白期間があるとその間について説明を求められることがあります。
悪質な場合は保育認定が取り消される可能性も
法律上は仕事が決まっていてもまだ働いていない(内定)期間も、仕事をしていない求職活動中と扱われます。子どもを保育園に預けていながら、何度も転職を繰り返してその度に仕事をしない期間があるなど、悪質な場合は発覚時点で保育園の認定が取り消される場合があります。
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30代後半のママライターで夫、5歳娘、3歳娘、2歳息子の5人家族です。セットメーカーで技術者として10年ほど勤務していましたが、出産と夫の転勤が重なり退職。実家から遠く離れた土地で生活しています。子育てのポリシーは毎日が面白ネタです。大変なこともありますが、日々ボケと突っ込みで乗り切っています。また、できるだけ家族が揃う時間が作ってコミュニケーションを大切にしています。よろしくお願いします!
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