「赤ちゃんが欲しいけど産後も変わらず働きたい」と希望するママは多いでしょう。「産休・育休」が取得できないと職場復帰ができなくなります。正社員であっても周囲に気を遣い、会社側に言い出しづらいなんてこともあるのが現実です。派遣社員としてお仕事をされている方の中には「派遣社員でも産休・育休がとれるの?」と悩む方もいるでしょう。
育児休業法の規定はどうなってるのか?
派遣社員として働く女性が増えている中、産休や育休に対する法律も変わってきています。平成17年4月の「育児・介護休業法改正」によって、派遣社員であっても産休・育休を取得することができるようになりました。
派遣社員でも産休・育休が取得できる
派遣社員の産休・育休は権利です。とは言え、まだ正社員でも産休・育休をとりづらい企業もあり、派遣元の会社に相談するも取り合ってくれないという現実もあります。働く女性にとって、産休・育休の申請をすることは勇気のいることでしょう。しかし、産後のライフスタイルにも影響することです。妊娠を希望するならば事前に産休・育休の知識を身につけて、正当な処遇を受けましょう。
産休を取得できる要件とはどんなもの?
「産休」とは産前休業と産後休業のことです。
産前休業は出産予定日の6週間前から、多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間前から取得することができます。産後休業は、労働基準法により、出産の翌日から起算して、8週間は就業できないと定められています。しかし、医師が認めた場合に限り産後6週間からの就業の請求ができます。いずれも、雇用先ではなく「派遣元」に申請することが重要です。
出典元:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
派遣社員でも、雇用保険に加入していればOK
産休・育休中は収入がなくなります。しかし社会保険や雇用保険に加入していると、条件を満たした場合に限り、産前産後休暇中には「出産一時金と出産手当金」育児休業中には「育児給付金」を受け取ることができます。もちろん派遣社員でも受け取ることができます。
産休申請をするための要件を知っておこう
産休の申請時点で、下記の要件を満たしていることが必要です。
- 同一事業主に引き続き、1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されてることが見込まれる
- 2歳までの誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない育休の申請期限は育休開始予定の1カ月前までと法律で定められている。産前産後休暇に続けて育休を取得したい場合は、就業期間中または産前期間中に行う必要がある。
出典元:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
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派遣社員の産休・育休のメリットデメリット
派遣社員が職場復帰をすることは可能ですがメリットとデメリットがあり、それまで就業していた職場の環境に左右されることもあるでしょう。同じ職場に戻れると思っていたのに、就業先すら決まっていない、などということを避けるために、派遣元としっかり話し合いをしてください。
派遣社員が産休を取得するメリット
派遣社員でも要件を満たせば、産休・育休を取得することが可能であることは前述でも記載しました。産休・育休を取得するメリットは、産後でも就業することができることです。小さな子どもがいて、新しい職を探すのはとても難しいことです。同じ職場に戻れるのであれば、慣れた環境で仕事ができますので戻った時に安心感があります。
メリットよりもデメリットを考慮して
正社員の方でも、産休・育休が明けたら部署が変わっていた、などと言うことが少なくありません。派遣社員が同じ職場に復帰することは難しいのも現実です。そのため、育休明けには全く別の場所へ就業しなければならないというケースも珍しくありません。希望する勤務条件で働くことのできる会社が少なくなり、派遣先の紹介をされないまま契約期間が切れてしまう場合もあります。
子どもの預け先で再就職も困難に
産休・育休中に契約が切れてしまうと、それまで描いていたライフスタイルが一変します。他に職を見つけるのか、子育てに専念するのか、お金は大丈夫なのか。と、不安になりだしたらきりがありません。子どもを見てくれる親御さんがいれば再就職も容易かもしれません。しかし、保育園に預けるとなると、待機児童の問題もあります。さらに保育園は「働いているママ」を優先としているので、契約が切れている場合は子どもが入園するための優先度が低くなってしまいます。
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3歳と9カ月の姉妹ママです。育児奮闘中です。
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