育休取得の個別確認と産後パパ育休の新設
男性の育休取得率を上げるため、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が設けられ、2022年10月1日から施行されることになりました。産後パパ育休は、子どもが生まれたあとに男性が取得できる「男性版産休」ともいえるものです。
産休取得の個別確認と産後パパ育休で、子どもの出生によって男性が育休を取りやすくすることが政府の狙いです。企業の就業規則などを変更する必要があるため、産休取得の個別確認義務化に比べて施行時期が後になります。
男性が育休を取りやすくする産後パパ育休
産後パパ育休とは、子どもの出生後8週間までの期間で、男性が最大4週間の育児休業を取れるというものです。最初に申し出れば対象期間内にまとめて取っても、2回に取得期間を分割してもよいことになっています。
男性は、子供の出生後または配偶者の産後休業終了翌日から、子が1歳になるまでの間、育休を取ることができますが、産後パパ育休はこの育休とは別に取得可能です。また、労使協定を締結していれば、産後パパ育休の期間中、休業中の労働者が合意した範囲で仕事をすることができます(就業日数・労働時間などに上限あり)。
産後パパ育休の創設に合わせ、従来からある育休制度についても以下のような改正が行われました。産後パパ育休と同様、2022年10月1日から施行されます。
- 分割取得は原則、認められていなかったが、取得の際に申し出れば2回の分割取得が可能になる(子の出生日から8週間以内に男性が取得できる「パパ休暇」を取得した場合のみ、再取得が認められていたが、産後パパ育休創設により、パパ休暇を廃止)
- 1歳以降の育休延長について、従来は「延長開始日は子が1歳・1歳半になった時点」としていたが、この決まりをなくす
これまでは、女性が産後休業・育児休業を取得している間、男性は働き続けるか、女性よりも大幅に少ない日数しか取っていないケースが多数でした。産後パパ育休を創設し、育休の分割取得を可能にすることで、男女ともに交代で育休を取りながら、協力して子どもを育てる体制を作りやすくなります。
産後パパ育休と育児休業給付
育児休業と同様、産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象となります。休業開始日前2年間の賃金支払基礎日数や休業期間中の就業日数についての要件を満たすと、休業開始時賃金日額×支給日数×67%の金額が支給されます。
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前6カ月間の賃金を180で割った額です。また、支給率67%の給付が受けられるのは支給日数180日までです。産後パパ育休によって支給された日数は、上限の180日に通算されます。
おわりに
少子化や労働力の減少を改善するには、男女ともに働きやすく、子どもを育てやすい職場環境を整えることが必須です。
国は企業に従業員の育休取得を勧め、夫婦交代で育休を取って二人で育児ができる体制を整えるよう義務付けています。働く側も労働者の権利として、育休制度について理解を深めましょう。
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企業取材や社史制作をメインに、子供の出産を機に教育や会計などの記事も手がけています。家族は小学生高学年の娘、夫。関心事は教育やライフプランのことなど。「これからの時代を生きるために必要な力って何?」をテーマに、日々考えています。
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