医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちがお得?
セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できないため、確定申告ではどちらかの適用を受けるか選ぶ必要があります。どちらがお得になるかは状況によって異なるため、両方の制度をきちんと知っておきましょう。
医療費控除の控除額・対象
医療費控除では、1月1日~12月31日の間に自分や生計を共にしている家族・親族の医療費の合計金額から、以下を控除した金額が所得控除額となります。
- 10万円(所得額が200万円未満の場合、総所得額×5%)
- 入院給付金など生命保険で補塡(ほてん)される金額、高額医療費や出産一時金など
所得控除額は最大で200万円となっています。
セルフメディケーション税制では対象のOTC医薬品に限定されますが、医療費控除では医療費・処方箋以外に入院代に含まれる食事代、通院にかかる公共交通機関の交通費なども対象となります。対象にならないのは以下のとおりです。
対象にならないもの
- 容姿を変えるなどの目的で行った整形手術や歯列矯正
- 人間ドックや健康診断の費用※
- 疾病予防や健康増進を目的とした予防接種の費用
- タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)
- 自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車料金
- 治療には直接関係ない近視・遠視矯正のメガネなどの購入費用
※人間ドックや健康診断の結果、病気が発見され治療を受ける場合や医師の指示で特定保健指導を受けた場合は健康診断・特定健康診査の費用も対象となります。
確定申告前にどちらがお得か試算しよう
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか適用されません。医療費控除は1年(1月1日~12月31日の間)の医療費が合計10万円以上の場合に適用可となります(合計所得額が200万円未満の場合、所得額の5%以上に適用)。
医療費が10万円以下の場合はセルフメディケーション税制が適用可能かどうかを考え、10万円以上の場合は医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらがお得かを試算しましょう。医療費控除やセルフメディケーション税制の控除額を計算するシミュレーターなどもあるので、利用してみるといいかもしれませんね。
おわりに
確定申告はやや面倒かもしれませんが、OTC医薬品をよく購入するご家庭はぜひこの特例を利用して上手に節税したいですね。確定申告前に慌てないように、購入の都度記録しレシートをきちんと保管しておくことをおすすめします。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。
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台湾在住の30代。2011年日本語教師として台湾へ、2013年結婚。3歳年上の台湾人夫と猫1匹と仲良く暮らしています。2015年秋から在宅Webライターとして活動。2013年末からゆるーく妊活継続中。
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