産休育休の給与シミュレーション!【派遣・パート編】
さまざまな働き方がある現代。自分のケースでは産休・育休が取れるのか?各種手当が受けられるのか?気になりますよね。派遣社員と、パート社員の場合、「自分が対象になるか分からない」というママが多いようです。まず、出産育児一時金はどの雇用形態であっても取得できます。一方、出産手当金・育児休業給付金は所定の要件を満たした場合にのみ、取得できます。
派遣社員の場合、各種手当はもらえる?
人材サービス会社などに登録し、派遣社員として勤務している人のケースを見ていきましょう。特定の派遣会社と契約を結んで勤務している場合、正社員と同様に育児休業給付金が受けられる可能性があります。給付を受けるための要件は次の通りです。
<出産手当金の要件>
- 被保険者が出産をする
- 妊娠4カ月(85日)以上であること
- 産休中に給与の支払いがないこと
<育児休業給付金の要件>
出産手当金の要件にプラスして、次の二つの要件があります。
- 1歳の誕生日以降も雇用継続が見込まれる
- 勤務が週3日以上
雇用期間が1年未満のケース、産後1年以内に契約が打ち切られるケースでは、育休を取得できません。なお派遣会社との契約であるため、実際に働く職場が変わっていても問題ありません。
派遣社員の場合、今後も雇用継続されるのか?というのはデリケートな問題かもしれません。ただし、最近では育休が取得できることを、アピールポイントにしている派遣会社もあります。妊娠が分かった時点で、早めに会社に相談してみましょう。
パート社員の場合、各種手当はもらえる?
パート社員の場合であっても、自分自身が協会けんぽ、健康保険組合に加入していれば、出産手当金・育児休業給付金を受け取れる可能性があります。(前述の必要条件を満たす必要があります。)
ただし、自分自身が被保険者でない場合、つまり旦那さんの扶養に入っている場合は対象外です。なお、扶養内で働くママでも、出産育児一時金の42万円は支給されますので、忘れずに申請してくださいね。また健保によってプラスアルファのお祝い金など、独自の制度を設けているケースもありますので、もらい損ねがないようチェックしておきましょう。
おわりに
赤ちゃんを産んで育てるというのは大変なことですよね。特に出産や授乳はママにしかできない、大切な役目です。赤ちゃんのことに専念するためにも、産休・育休中にもらえるお金はきっちりチェックしておきましょう。こちらでご紹介した制度は今後改正される可能性もあります。詳しい情報をお求めの方は、ハローワーク、ご加入の保険組合にお問い合わせくださいね。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。ご了承ください。
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30代、保育士。夫と未就学児の長男・小学生の長女の4人家族。初めての出産で分娩トラブル、乳腺炎、産後クライシス、保活失敗など…数々の「洗礼」を受けた経験から『特別なことをするのではなく、地に足の着いた育児』をモットーに、日々奮闘しています。現在は認定こども園で働く傍ら、ライター業にも従事。
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